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報酬料金に対する消費税と源泉所得税について

質問 回答受付中

報酬料金に対する消費税と源泉所得税について

2011/04/12 11:40

open_car

常連さん

回答数:4

編集

いつもお世話になっております。
まず、この度の被災者の方々には心よりお見舞い申し上げます。

さて、早速ですが、質問をさせてください。

報酬料金に関する消費税と源泉所得税についてです。

【問】
仮に税理士報酬が契約書上で100,000円(消費税別)とあった場合で、支払いの際の経理処理(消費税、源泉所得税の計算)は以下のA、Bどちらが正解でしょうか?

A. 報酬料金 100,000 / 預金 95,000
   仮払消費税 5,000 / 源泉所得税預り金 10,000

B. 報酬料金 100,000 / 預金 94,500
   仮払消費税 4,500 / 源泉所得税預り金 10,000


 AとBの違いの要因は消費税額ですが、Aの場合は契約書上の報酬金額(100,000円)に対して税率を乗じているのに対し、Bの場合は源泉所得税控除後の金額(90,000円=100,000−10,000)に対して税率を乗じている点で差異が生じています。


 当方顧問税理士によると「税金(所得税)に税金(消費税)が掛るのはおかしい」と言ってBを推奨し、税理士先生ご自身への支払分についてはBで経理処理しております。
たしかにその通りかな・・・とも思うのですが、国税庁HPタックスアンサーなどを見ると、以下のような解説があり、特に算出の順番は謳っていませんが、本文から解釈すると、「源泉所得税の算定前に消費税を算定する」、つまり「先に消費税額ありき」というように見てとれるような気がします。
よって、私見ではAの方が正しいように思っています。


「なお、報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合には、原則として、消費税の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。」
(国税庁HPタックスアンサーより抜粋)


 また、他のサイトなどを閲覧すると、やはりAの処理を記載しているものしか見かけません。

みなさんのご回答、ご意見をお聞かせいただけたら幸いと存じます。よろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。
まず、この度の被災者の方々には心よりお見舞い申し上げます。

さて、早速ですが、質問をさせてください。

報酬料金に関する消費税と源泉所得税についてです。

【問】
仮に税理士報酬が契約書上で100,000円(消費税別)とあった場合で、支払いの際の経理処理(消費税、源泉所得税の計算)は以下のA、Bどちらが正解でしょうか?

A. 報酬料金 100,000 / 預金 95,000
   仮払消費税 5,000 / 源泉所得税預り金 10,000

B. 報酬料金 100,000 / 預金 94,500
   仮払消費税 4,500 / 源泉所得税預り金 10,000


 AとBの違いの要因は消費税額ですが、Aの場合は契約書上の報酬金額(100,000円)に対して税率を乗じているのに対し、Bの場合は源泉所得税控除後の金額(90,000円=100,000−10,000)に対して税率を乗じている点で差異が生じています。


 当方顧問税理士によると「税金(所得税)に税金(消費税)が掛るのはおかしい」と言ってBを推奨し、税理士先生ご自身への支払分についてはBで経理処理しております。
たしかにその通りかな・・・とも思うのですが、国税庁HPタックスアンサーなどを見ると、以下のような解説があり、特に算出の順番は謳っていませんが、本文から解釈すると、「源泉所得税の算定前に消費税を算定する」、つまり「先に消費税額ありき」というように見てとれるような気がします。
よって、私見ではAの方が正しいように思っています。


「なお、報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合には、原則として、消費税の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。」
国税庁HPタックスアンサーより抜粋)


 また、他のサイトなどを閲覧すると、やはりAの処理を記載しているものしか見かけません。

みなさんのご回答、ご意見をお聞かせいただけたら幸いと存じます。よろしくお願いいたします。

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1. Re: 報酬料金に対する消費税と源泉所得税について

2011/04/24 11:08

anoano

すごい常連さん

編集

A. 報酬料金 100,000 / 預金 95,000
   仮払消費税 5,000 / 源泉所得税預り金 10,000

C. 報酬料金 100,000 / 預金 94,500
   仮払消費税 5,000 / 源泉所得税預り金 10,500

AとBならば、Aが正しいと思います。
また、上記Cもとることが出来ます。

源泉税は、多くとられても、
確定申告で精算されるので問題がありません。

しかし消費税は、
>100,000円(消費税別)
と契約書に書かれているので、5,000円以外ありません。

A. 報酬料金 100,000 / 預金 95,000
   仮払消費税 5,000 / 源泉所得税預り金 10,000

C. 報酬料金 100,000 / 預金 94,500
   仮払消費税 5,000 / 源泉所得税預り金 10,500

AとBならば、Aが正しいと思います。
また、上記Cもとることが出来ます。

源泉税は、多くとられても、
確定申告で精算されるので問題がありません。

しかし消費税は、
>100,000円(消費税別)
と契約書に書かれているので、5,000円以外ありません。

返信

2. Re: 報酬料金に対する消費税と源泉所得税について

2011/04/15 09:52

open_car

常連さん

編集

ranさん、Karzさん、ご回答いただきまして、ありがとうございます!
(お返事が遅くなりましてすみません・・・)

ranさん、良いサイトをご紹介いただきまして、ありがとうございます。
より具体的な例示で大変分かりやすいですね。これで税理士先生への説明にも説得力を持てます。^^

Karzさん、ご回答とご解説ありがとうございます。

「税金(所得税)に税金(消費税)が掛るのはおかしい」 ・・・この主張はやっぱり正しいと言えば正しいのですね。
但し、現状として、制度上というか、所得税の計算上はそういう計算の決まりになっている以上はそれに従うべき。といったところなのでしょうか?

>単に計算を間違えているだけです。
>もし、B案を採用するのであれば、源泉徴収税額の再計算が必要です。

仮にB案を採用した場合の源泉徴収額の再計算方法ってどうなるのでしょうか?
もしよろしければ、お時間のある時にご回答いただけると幸いです。

とりあえず、もう一度顧問税理士先生に根拠を見せながら、やんわりと疑問としてぶつけてみます。

改めまして、お二方、どうもありがとうございました。m(_ _)m

ranさん、Karzさん、ご回答いただきまして、ありがとうございます!
(お返事が遅くなりましてすみません・・・)

ranさん、良いサイトをご紹介いただきまして、ありがとうございます。
より具体的な例示で大変分かりやすいですね。これで税理士先生への説明にも説得力を持てます。^^

Karzさん、ご回答とご解説ありがとうございます。

「税金(所得税)に税金(消費税)が掛るのはおかしい」 ・・・この主張はやっぱり正しいと言えば正しいのですね。
但し、現状として、制度上というか、所得税の計算上はそういう計算の決まりになっている以上はそれに従うべき。といったところなのでしょうか?

>単に計算を間違えているだけです。
>もし、B案を採用するのであれば、源泉徴収税額の再計算が必要です。

仮にB案を採用した場合の源泉徴収額の再計算方法ってどうなるのでしょうか?
もしよろしければ、お時間のある時にご回答いただけると幸いです。

とりあえず、もう一度顧問税理士先生に根拠を見せながら、やんわりと疑問としてぶつけてみます。

改めまして、お二方、どうもありがとうございました。m(_ _)m

返信

3. Re: 報酬料金に対する消費税と源泉所得税について

2011/04/13 18:35

karz

すごい常連さん

編集

こんばんは

Aが正しい。

1.対価を決める(税法の話ではない。)
2.源泉徴収税額を算定する(所得税法)
3.消費税が区別されていれば税抜金額で税額を算定できる。

もし、B案を採用するのであれば、源泉徴収税額の再計算が必要です。

>当方顧問税理士によると「税金(所得税)に税金(消費税)が掛るのはおかしい」と言ってBを推奨し

主張は正しい。
単に計算を間違えているだけです。

こんばんは

Aが正しい。

1.対価を決める(税法の話ではない。)
2.源泉徴収税額を算定する(所得税法)
3.消費税が区別されていれば税抜金額で税額を算定できる。

もし、B案を採用するのであれば、源泉徴収税額の再計算が必要です。

>当方顧問税理士によると「税金(所得税)に税金(消費税)が掛るのはおかしい」と言ってBを推奨し

主張は正しい。
単に計算を間違えているだけです。

返信

4. Re: 報酬料金に対する消費税と源泉所得税について

2011/04/12 12:58

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

下記は国税庁のサイトですが、
ご質問にぴったりのアンサーがありましたので
ご参考までに貼り付けますね(笑)!
是非ご覧ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6929.htm

これを税理士先生にお見せすれば宜しいのではないでしょうか。。。

こんにちは。

下記は国税庁のサイトですが、
ご質問にぴったりのアンサーがありましたので
ご参考までに貼り付けますね(笑)!
是非ご覧ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6929.htm

これを税理士先生にお見せすれば宜しいのではないでしょうか。。。

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