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未払報酬の住民税・所得税

質問 回答受付中

未払報酬の住民税・所得税

2005/07/14 12:30

小桃

すごい常連さん

回答数:4

編集

お世話になっております。
題名の仕訳について悩んでおります。

先月分の役員報酬および給与から、住民税の天引きがスタート(設立後初)しました。
従業員の給与については、問題なく処理いたしました。しかし、現在役員報酬が未払いとなっておりまして・・・。

そこで、質問です。未払い報酬の仕訳はどのようにすればよいでしょうか?所得税は原則として、支払った時に徴収・納付するものですよね?しかし、住民税は昨年の所得に関して課税されている税金ですので、特別徴収の場合は会社が個人より徴収(報酬・給与から天引き)して納付すべきものですよね?

ex)
 〈給料日〉
役員報酬 1,000,000/未払金 950,000
          /預り金(住民税)50,000

 〈支給日〉
未払金 950,000/預金(現金) 900,000
        /預り金(所得税)50,000

上記のような仕訳を考えているのですが、合っているのでしょうか?

よろしくご教示願いますm(_ _)m

お世話になっております。
題名の仕訳について悩んでおります。

先月分の役員報酬および給与から、住民税の天引きがスタート(設立後初)しました。
従業員の給与については、問題なく処理いたしました。しかし、現在役員報酬が未払いとなっておりまして・・・。

そこで、質問です。未払い報酬の仕訳はどのようにすればよいでしょうか?所得税は原則として、支払った時に徴収・納付するものですよね?しかし、住民税は昨年の所得に関して課税されている税金ですので、特別徴収の場合は会社が個人より徴収(報酬・給与から天引き)して納付すべきものですよね?

ex)
 〈給料日〉
役員報酬 1,000,000/未払金 950,000
          /預り金(住民税)50,000

 〈支給日〉
未払金 950,000/預金(現金) 900,000
        /預り金(所得税)50,000

上記のような仕訳を考えているのですが、合っているのでしょうか?

よろしくご教示願いますm(_ _)m

この質問に回答
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1件〜4件 (全4件)
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1. Re: 未払報酬の住民税・所得税

2005/07/14 15:03

かめへん

神の領域

編集

>もし仮に、この先支払がされずに期をまたぐことになった場合は
>どんな処理を行うのですか?何か問題とかありますか?

毎月の役員報酬については、期をまたがったとしても、特に処理する必要はなく、実際に支給された時に所得税は源泉徴収し、納付する事となります。
ご参考までに、役員賞与の場合は、支給がなくても支給が確定した日から1年を経過した日に支給があったものとして源泉徴収して納付しなければなりません。

ただ、ずっと未払いが残るのも問題でしょうし、毎月のように未払いが発生する場合、そもそも役員報酬として妥当な額なのか、という問題も出てくる可能性があります。

また、未払分を、従業員の賞与の支給時期と一緒の時期に支給した場合は、実質的に役員賞与とみられる可能性もありますので、注意が必要です。
(賞与の分について、単に役員報酬の名を借りて、プールしていた、と見られるからです)

>もしくは、支払をしない(役員報酬カットとか)になった場合は
>どうなりますか?

役員報酬カット、と言っても、支給は確定している訳ですので、形としては、会社が役員から未払役員報酬に関して債務免除を受ける、という形になるものと思います。
その場合は、債務免除を受けた時においてその支払があったものとして源泉徴収をして納付しなければならない事となります。
この取り扱いの詳細については、所得税基本通達181〜223共−2にありますので、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/28/01.htm

もちろん、会社の仕訳としては、次のような感じになると思います。
未払金 ××/預り金 ××
        /雑収入 ××

ただ、あまりに未払いが残ってくる場合は、場合によっては、いったん役員から借り入れして、そのお金で支給する、という方法もあるかと思います。


下記サイトも、ご参考になるかと思います。
http://www.lotus21.co.jp/data/column/konna/konna_72.html

>もし仮に、この先支払がされずに期をまたぐことになった場合は
>どんな処理を行うのですか?何か問題とかありますか?

毎月の役員報酬については、期をまたがったとしても、特に処理する必要はなく、実際に支給された時に所得税は源泉徴収し、納付する事となります。
ご参考までに、役員賞与の場合は、支給がなくても支給が確定した日から1年を経過した日に支給があったものとして源泉徴収して納付しなければなりません。

ただ、ずっと未払いが残るのも問題でしょうし、毎月のように未払いが発生する場合、そもそも役員報酬として妥当な額なのか、という問題も出てくる可能性があります。

また、未払分を、従業員の賞与の支給時期と一緒の時期に支給した場合は、実質的に役員賞与とみられる可能性もありますので、注意が必要です。
(賞与の分について、単に役員報酬の名を借りて、プールしていた、と見られるからです)

>もしくは、支払をしない(役員報酬カットとか)になった場合は
>どうなりますか?

役員報酬カット、と言っても、支給は確定している訳ですので、形としては、会社が役員から未払役員報酬に関して債務免除を受ける、という形になるものと思います。
その場合は、債務免除を受けた時においてその支払があったものとして源泉徴収をして納付しなければならない事となります。
この取り扱いの詳細については、所得税基本通達181〜223共−2にありますので、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/28/01.htm

もちろん、会社の仕訳としては、次のような感じになると思います。
未払金 ××/預り金 ××
        /雑収入 ××

ただ、あまりに未払いが残ってくる場合は、場合によっては、いったん役員から借り入れして、そのお金で支給する、という方法もあるかと思います。


下記サイトも、ご参考になるかと思います。
http://www.lotus21.co.jp/data/column/konna/konna_72.html

返信

2. Re: 未払報酬の住民税・所得税

2005/07/14 13:46

小桃

すごい常連さん

編集

mikiさん&kamehenさん 早速のレスありがとうございます。

では、そのように処理いたします。ずっと、悩んでないでココに来ればよかった ;-)

ちなみに・・・。
もし仮に、この先支払がされずに期をまたぐことになった場合は
どんな処理を行うのですか?何か問題とかありますか?
もしくは、支払をしない(役員報酬カットとか)になった場合は
どうなりますか?

アバウトな質問ですみません・・・。お返事いただけると有難いのですが・・・。


mikiさん&kamehenさん 早速のレスありがとうございます。

では、そのように処理いたします。ずっと、悩んでないでココに来ればよかった ;-)

ちなみに・・・。
もし仮に、この先支払がされずに期をまたぐことになった場合は
どんな処理を行うのですか?何か問題とかありますか?
もしくは、支払をしない(役員報酬カットとか)になった場合は
どうなりますか?

アバウトな質問ですみません・・・。お返事いただけると有難いのですが・・・。


返信

3. Re: 未払報酬の住民税・所得税

2005/07/14 13:23

かめへん

神の領域

編集

お書きになられている通り、所得税は支給時に源泉徴収すべきものですが、住民税は既に確定しているものですので、上記の仕訳でバッチリ合っています。

お書きになられている通り、所得税は支給時に源泉徴収すべきものですが、住民税は既に確定しているものですので、上記の仕訳でバッチリ合っています。

返信

4. Re: 未払報酬の住民税・所得税

2005/07/14 13:15

miki

すごい常連さん

編集

給料日の方は合っているかと思いますが
支給日の方は
未払金 95万 / 現預金 95万
だけでは?

給料日の方は合っているかと思いますが
支給日の方は
未払金 95万 / 現預金 95万
だけでは?

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