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〔電車代を会社から「本人に」払わないのは問題ないか、
というご趣旨かと思ったので、そちらで書いています。〕
極端な話、営業交通費は基本給に含めることとして
別途支給はしない、という契約であっても違法ではない
(歩合給のセールスマンで時々あると思います)ので、
検討すべきは法律というより貴社の就業規則、給与規程、
旅費規程等との関係じゃないかと思います。
「実費を支給する」等の定めになっているなら
実費負担が生じていないのだから不支給でも
問題ないと思います。
「用務先に行くための交通費相当額を支給する」
みたいになっている場合、支給しなければ
形式的には違反と考えられるかもしれませんが、
別に従業員に不利益は生じていないわけだし、
支払を強制されるほどのことだろうか、とは
思いますね。
どちらにせよ、「今後は節約のためこのようにしたいのだ」
という説明の場は要るでしょうから、見解の差は
そこですり合わせできるレベルじゃないかと・・・
営業に通勤定期を使用した旨を申告する人としない人が
出てくると不公平感の元になるでしょうし、
中には定期を買っていないとか、会社に申告したのとは
別の経路で通勤している、という事実が明らかになったり
することもあるので、そういった現実の運用面で
悩むことの方が多そうだなあ、という気はします。
(ちなみに弊社では自己申告に任せており、
定期のある区間については基本的に本人が
出張旅費を請求してこないから支給もしていない、
という状況です)
〔電車代を会社から「本人に」払わないのは問題ないか、
というご趣旨かと思ったので、そちらで書いています。〕
極端な話、営業交通費は基本給に含めることとして
別途支給はしない、という契約であっても違法ではない
(歩合給のセールスマンで時々あると思います)ので、
検討すべきは法律というより貴社の就業規則、給与規程、
旅費規程等との関係じゃないかと思います。
「実費を支給する」等の定めになっているなら
実費負担が生じていないのだから不支給でも
問題ないと思います。
「用務先に行くための交通費相当額を支給する」
みたいになっている場合、支給しなければ
形式的には違反と考えられるかもしれませんが、
別に従業員に不利益は生じていないわけだし、
支払を強制されるほどのことだろうか、とは
思いますね。
どちらにせよ、「今後は節約のためこのようにしたいのだ」
という説明の場は要るでしょうから、見解の差は
そこですり合わせできるレベルじゃないかと・・・
営業に通勤定期を使用した旨を申告する人としない人が
出てくると不公平感の元になるでしょうし、
中には定期を買っていないとか、会社に申告したのとは
別の経路で通勤している、という事実が明らかになったり
することもあるので、そういった現実の運用面で
悩むことの方が多そうだなあ、という気はします。
(ちなみに弊社では自己申告に任せており、
定期のある区間については基本的に本人が
出張旅費を請求してこないから支給もしていない、
という状況です)
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