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源泉徴収票の摘要欄

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源泉徴収票の摘要欄

2009/12/23 14:19

akachin

常連さん

回答数:2

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教えていただきたいことがあります。

源泉徴収票の摘要欄に 
「国民年金保険料等の金額」というのが
今年から追加されていますが

例えば、自分で国民年金と国民健康保険を
支払っている場合などに記入することに
なると思うのですが、国民健康保険料も
あわせて記入するのでしょうか?
それとも国民年金保険料だけを記入するのですか?


教えていただきたいことがあります。

源泉徴収票の摘要欄に 
「国民年金保険料等の金額」というのが
今年から追加されていますが

例えば、自分で国民年金と国民健康保険を
支払っている場合などに記入することに
なると思うのですが、国民健康保険料も
あわせて記入するのでしょうか?
それとも国民年金保険料だけを記入するのですか?


この質問に回答
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1. Re: 源泉徴収票の摘要欄

2009/12/23 21:08

efu

すごい常連さん

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源泉徴収票の摘要欄の「国民年金保険料等の金額」欄には年末調整の際に提出された「給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」に記載された国民年金保険料、国民年金基金、国民健康保険料の内、国民年金、国民年金基金の分だけを記載します。

これは源泉徴収簿の右側に「社会保険料等控除額」という欄があり、そのなかの「(11)申告による控除分」に国民健康保険料を含めた金額を、さらにその右側にある「(11)のうち国民年金保険料等の金額」に国民年金、国民年金基金だけを抜き出して記載します。この抜き出した分が源泉徴収票の「国民年金保険料等の金額」欄に転記されることになります。

(注)この欄は今年から追加されたものではありません。今年から追加されたのは「住宅借入金等特別控除可能額」の下の「居住開始年月日」という項目です。

源泉徴収票の摘要欄の「国民年金保険料等の金額」欄には年末調整の際に提出された「給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」に記載された国民年金保険料、国民年金基金、国民健康保険料の内、国民年金、国民年金基金の分だけを記載します。

これは源泉徴収簿の右側に「社会保険料等控除額」という欄があり、そのなかの「(11)申告による控除分」に国民健康保険料を含めた金額を、さらにその右側にある「(11)のうち国民年金保険料等の金額」に国民年金、国民年金基金だけを抜き出して記載します。この抜き出した分が源泉徴収票の「国民年金保険料等の金額」欄に転記されることになります。

(注)この欄は今年から追加されたものではありません。今年から追加されたのは「住宅借入金等特別控除可能額」の下の「居住開始年月日」という項目です。

返信

2. Re: 源泉徴収票の摘要欄

2009/12/24 08:26

akachin

常連さん

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教えていただきありがとうございました。

国民健康保険料は除外するんですね。
すっきりしました。

教えていただきありがとうございました。

国民健康保険料は除外するんですね。
すっきりしました。

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