いつもこちらのお助け掲示板を大変参考にさせていただいております
1月31日付けで退職した人間がおり、遅れてしまいましたが平成21年分の源泉徴収票を作成します。
この社員は昨年12月までは役員だったのですが、今年1月1日より本人の希望により役員を辞任し社員となりました。
役員であった12月までは、毎月末日にその月の役員報酬を支払っておりましたが、社員になった1月からは他の社員同様、翌月10日払いとしました
・支給状況
12月末日支給:役員報酬12月分役員報酬
1月支給:支給なし(該当する期間がないため)
2月10日支給:1月分(1/1〜1/31)
当社は、社会保険料の控除を、その月の月末に納付する分をその月に支給する給与から控除していたのですが、上記支給状況に伴い以下のような控除状況になっております。
12月末納付分(11月分保険料):12月末日支給分より控除
1月末納付分(12月分):2月10日支給分より控除
1月は給与の支給が、前述した理由によりなかったため控除ができませんでした。
1月末日退職で資格喪失が2月1日であったため、2月末納付分(1月分保険料)までは収めなければならなかったため、この部分は当社に在籍していた間にこの退職者より借り入れていた金額(立替えてもらっていた経費等)を充てて納付しました。
この場合、2月10日まで支給した給与を記載した平成21年分源泉徴収票に記載する控除社会保険料は、上記の借り入れていた金額から充てた保険料も含めていいのでしょうか?
在籍していた間に掛かる保険料なので、個人的には含めてしまっていいのではと思っているのですが、どなたか適切なアドバイスをよろしくお願いいたします。
いつもこちらのお助け掲示板を大変参考にさせていただいております
1月31日付けで退職した人間がおり、遅れてしまいましたが平成21年分の源泉徴収票を作成します。
この社員は昨年12月までは役員だったのですが、今年1月1日より本人の希望により役員を辞任し社員となりました。
役員であった12月までは、毎月末日にその月の役員報酬を支払っておりましたが、社員になった1月からは他の社員同様、翌月10日払いとしました
・支給状況
12月末日支給:役員報酬12月分役員報酬
1月支給:支給なし(該当する期間がないため)
2月10日支給:1月分(1/1〜1/31)
当社は、社会保険料の控除を、その月の月末に納付する分をその月に支給する給与から控除していたのですが、上記支給状況に伴い以下のような控除状況になっております。
12月末納付分(11月分保険料):12月末日支給分より控除
1月末納付分(12月分):2月10日支給分より控除
1月は給与の支給が、前述した理由によりなかったため控除ができませんでした。
1月末日退職で資格喪失が2月1日であったため、2月末納付分(1月分保険料)までは収めなければならなかったため、この部分は当社に在籍していた間にこの退職者より借り入れていた金額(立替えてもらっていた経費等)を充てて納付しました。
この場合、2月10日まで支給した給与を記載した平成21年分源泉徴収票に記載する控除社会保険料は、上記の借り入れていた金額から充てた保険料も含めていいのでしょうか?
在籍していた間に掛かる保険料なので、個人的には含めてしまっていいのではと思っているのですが、どなたか適切なアドバイスをよろしくお願いいたします。