今年、弁護士報酬、税理士報酬、講演料をそれぞれ5万円以上支払った(源泉徴収済)ので、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出する必要があると思うのですが、
前任者(3月末で退職)は、この用紙を3枚重ねて、カーボン紙を使って記入し、1枚を弁護士、税理士、講師に送っていたようなのですが、このような必要はあるのでしょうか?(1枚は会社で保存、1枚は税務署に提出していた。)
税務署に問い合わせたところ、複写の必要はないと言われたのですが、複写を渡すことに、何か意味があったのでしょうか。それとも、全く必要の無いことなのでしょうか。
何か、ヒントになるようなこと等あれば、何でもいいので、教えてください。よろしくお願いいたします。
今年、弁護士報酬、税理士報酬、講演料をそれぞれ5万円以上支払った(源泉徴収済)ので、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出する必要があると思うのですが、
前任者(3月末で退職)は、この用紙を3枚重ねて、カーボン紙を使って記入し、1枚を弁護士、税理士、講師に送っていたようなのですが、このような必要はあるのでしょうか?(1枚は会社で保存、1枚は税務署に提出していた。)
税務署に問い合わせたところ、複写の必要はないと言われたのですが、複写を渡すことに、何か意味があったのでしょうか。それとも、全く必要の無いことなのでしょうか。
何か、ヒントになるようなこと等あれば、何でもいいので、教えてください。よろしくお願いいたします。