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社会保険事務所は健康保険や厚生年金の上での
扶養の話なのでとりあえず触れないとして、
所得税の徴収事務のみに絞って考えます。
配偶者の方が障害者や同居特別障害者に
あたらない、という前提です。
配偶者の方に、今年に入ってからの給与所得が
103万円あるなら配偶者控除等はありませんから、
現時点では何もせず、年内は前月までと同様に
源泉徴収をされるのがよいでしょう。
年末調整にあたっては、配偶者の方の今年の給与所得が
141万円未満なら配偶者特別控除があります
(給与所得以外の所得がない場合。もしあれば
別途要検討)ので、「給与所得者の保険料控除申告書
兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記入して
提出してもらう。141万円以上なら年末調整においても
配偶者ができたことによる特段の手続きはありません。
配偶者の方がご退職後収入の見込みが特になければ、
平成20年分の扶養控除等(異動)申告書に
控除対象配偶者としてその方を記入したものを
出してもらって、20年1月に支払われる給与から
やっと配偶者が扶養親族等として反映された形での
源泉徴収がスタートします。このときも、
特に税務署に何かを提出したりはしません。
社会保険事務所は健康保険や厚生年金の上での
扶養の話なのでとりあえず触れないとして、
所得税の徴収事務のみに絞って考えます。
配偶者の方が障害者や同居特別障害者に
あたらない、という前提です。
配偶者の方に、今年に入ってからの給与所得が
103万円あるなら配偶者控除等はありませんから、
現時点では何もせず、年内は前月までと同様に
源泉徴収をされるのがよいでしょう。
年末調整にあたっては、配偶者の方の今年の給与所得が
141万円未満なら配偶者特別控除があります
(給与所得以外の所得がない場合。もしあれば
別途要検討)ので、「給与所得者の保険料控除申告書
兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記入して
提出してもらう。141万円以上なら年末調整においても
配偶者ができたことによる特段の手続きはありません。
配偶者の方がご退職後収入の見込みが特になければ、
平成20年分の扶養控除等(異動)申告書に
控除対象配偶者としてその方を記入したものを
出してもらって、20年1月に支払われる給与から
やっと配偶者が扶養親族等として反映された形での
源泉徴収がスタートします。このときも、
特に税務署に何かを提出したりはしません。
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