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所得税について徴収すべきか?

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所得税について徴収すべきか?

2007/07/23 09:19

byakkoya

ちょい参加

回答数:2

編集

おはようございます。

変則的な仕事を手伝って貰ってる方がいます。
短期契約のフリーという形で就業して貰っています。
その方は現在院生で、会社の仕事は週10時間程度、自宅と会社での打合せという形です。

この方の給与を支払う場合、一割の源泉税を差し引いてお支払いするのが正しい処理なのでしょうか?

初歩的な質問ですみませんが、よろしくお願いします。

おはようございます。

変則的な仕事を手伝って貰ってる方がいます。
短期契約のフリーという形で就業して貰っています。
その方は現在院生で、会社の仕事は週10時間程度、自宅と会社での打合せという形です。

この方の給与を支払う場合、一割の源泉税を差し引いてお支払いするのが正しい処理なのでしょうか?

初歩的な質問ですみませんが、よろしくお願いします。

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1. Re: 所得税について徴収すべきか?

2007/07/23 11:52

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

まずは請負型なのか雇用(アルバイト)型なのかの
見極めからだと思いますよ。

基本的なパターンで言うと、請負型は
「取り決めた完成品を提出して下さい。
何日かけて完成に至るとしても
基本的に取り決めた対価しか払いません。」
というタイプ、雇用型は
「わが社からの指示通りに作業をして下さい。
作業に対してお金を払うので、成果物の
出来不出来は問わず、作業時間が
定めた就労時間を超えたらその分は別途
上乗せして払います。」というタイプ
ということになるでしょう。
(具体的な判断基準としては、例えば
下の過去ログ等に記されています)
http://otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=1283&forum=4
(個人的には、学生だし、目的物について
ガッチリ取り決めを交わしているわけでも
なさそうなので、本件は雇用型と解釈するのが
自然なのではないかと思いますが)

ここをはっきりさせないと、
源泉徴収するしないも決まらないし、
払った金額が消費税の上での課税仕入になるのか
課税対象外になるのかも決まりません。

(雇用型なら1割でなく月額表なり日額表なりを
用いての源泉徴収、請負型なら請け負わせた業務の
種類によって源泉徴収したりしなかったりです。)

まずは請負型なのか雇用(アルバイト)型なのかの
見極めからだと思いますよ。

基本的なパターンで言うと、請負型は
「取り決めた完成品を提出して下さい。
何日かけて完成に至るとしても
基本的に取り決めた対価しか払いません。」
というタイプ、雇用型は
「わが社からの指示通りに作業をして下さい。
作業に対してお金を払うので、成果物の
出来不出来は問わず、作業時間が
定めた就労時間を超えたらその分は別途
上乗せして払います。」というタイプ
ということになるでしょう。
(具体的な判断基準としては、例えば
下の過去ログ等に記されています)
http://otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=1283&forum=4
(個人的には、学生だし、目的物について
ガッチリ取り決めを交わしているわけでも
なさそうなので、本件は雇用型と解釈するのが
自然なのではないかと思いますが)

ここをはっきりさせないと、
源泉徴収するしないも決まらないし、
払った金額が消費税の上での課税仕入になるのか
課税対象外になるのかも決まりません。

(雇用型なら1割でなく月額表なり日額表なりを
用いての源泉徴収、請負型なら請け負わせた業務の
種類によって源泉徴収したりしなかったりです。)

返信

2. Re: 所得税について徴収すべきか?

2007/07/23 15:00

byakkoya

ちょい参加

編集

>kaibashira さん
レスありがとうございました。

実のところ、うっかり税金を失念して給与を払ってしまい、
後で気づいて慌ててお訪ねした次第です。

自分でも調べてみましたが、今回のは「雇用型」であり、
また2ヶ月以上の就労になるため、源泉徴収税額表に
基づいて払う事になるようです。
ただ、支払い済みの給与は、少額の為所得税がかからないので、預り金は発生しないものでした。

お騒がせしました。
どうもありがとうございます。
リンク先も見て、よく勉強します。

>kaibashira さん
レスありがとうございました。

実のところ、うっかり税金を失念して給与を払ってしまい、
後で気づいて慌ててお訪ねした次第です。

自分でも調べてみましたが、今回のは「雇用型」であり、
また2ヶ月以上の就労になるため、源泉徴収税額表に
基づいて払う事になるようです。
ただ、支払い済みの給与は、少額の為所得税がかからないので、預り金は発生しないものでした。

お騒がせしました。
どうもありがとうございます。
リンク先も見て、よく勉強します。

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