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次のとおりです。
1、公益社団法人と公益財団法人の会計は新・公益法人会計基準に依拠する。一般社団法人と一般財団法人は、旧公益法人会計基準や企業会計原則によることも可能。(一般社団法人等に関する法律と公益社団法人等の認定に関する法律は未施行です。平成20年12月1日までに施行予定)
新・公益法人会計基準によれば、
2、財産目録も財務諸表の(決算書)1つ(旧・公益法人会計基準でも同じ)。
3、複数の会計単位をもつことが多い(旧・公益法人会計基準でも同じ)。貸借対照表・正味財産増減計算書・収支予算書・収支計算書は、全会計単位をまとめた総括表の作成が必要。財産目録は法人全体で1本。
4、B/Sの正味財産の部が指定正味財産と一般正味財産の2つに区分される。
5、固定資産は、基本財産・特定資産・その他固定資産の3つに区分される。企業会計のような有形固定資産・無形固定資産の区分はされない。
6、損益計算書は「正味財産増減計算書」と呼ばれる。
7、財務諸表に対する注記には企業会計と異なるユニークなものがみられる。
8、収益事業のみが法人税の課税対象とされる。
9、消費税においては、特定収入の多寡により仕入れ税額控除の制限を受けることがある。
10、予算による事業の管理が重視され、財務諸表とは別に収支予算書と収支計算書が作成される(旧・公益法人会計基準では収支計算書も計算書類(決算書)の1つ)。
以上
次のとおりです。
1、公益社団法人と公益財団法人の会計は新・公益法人会計基準に依拠する。一般社団法人と一般財団法人は、旧公益法人会計基準や企業会計原則によることも可能。(一般社団法人等に関する法律と公益社団法人等の認定に関する法律は未施行です。平成20年12月1日までに施行予定)
新・公益法人会計基準によれば、
2、財産目録も財務諸表の(決算書)1つ(旧・公益法人会計基準でも同じ)。
3、複数の会計単位をもつことが多い(旧・公益法人会計基準でも同じ)。貸借対照表・正味財産増減計算書・収支予算書・収支計算書は、全会計単位をまとめた総括表の作成が必要。財産目録は法人全体で1本。
4、B/Sの正味財産の部が指定正味財産と一般正味財産の2つに区分される。
5、固定資産は、基本財産・特定資産・その他固定資産の3つに区分される。企業会計のような有形固定資産・無形固定資産の区分はされない。
6、損益計算書は「正味財産増減計算書」と呼ばれる。
7、財務諸表に対する注記には企業会計と異なるユニークなものがみられる。
8、収益事業のみが法人税の課税対象とされる。
9、消費税においては、特定収入の多寡により仕入れ税額控除の制限を受けることがある。
10、予算による事業の管理が重視され、財務諸表とは別に収支予算書と収支計算書が作成される(旧・公益法人会計基準では収支計算書も計算書類(決算書)の1つ)。
以上
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