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助け合い

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年末調整についての疑問

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年末調整についての疑問

2006/11/13 16:02

okawari

常連さん

回答数:3

編集

宜しくお願いします。

年末調整での保険料控除について、別の方の質問があったのですが
少し気になったので、投稿させていただきました。

保険料控除に必要な控除証明書ですが、
たとえば、
世帯主が消化しきれなかった控除証明書を
その子(とりあえずサラリーマンとしておきます)が
会社で行う自分の分の年末調整に利用することは出来ないのでしょうか?

たとえば、父親が生命保険料控除証明書を数枚もっていて、それらをあわせると合計30万位になってしまうので、そのうちのひとつを、その子供であるサラリーマンが会社の年末調整用に自分の分として提出して処理してもらう。。だめなのでしょうか?

くわしくわからないのですが、とても気になるので投稿させていただいた次第です。もしこれが可能なら、ずいぶん助かるなぁ・・と(個人的なことですが)思ったものですから。

どなたか、よろしくご回答お願いいたします。
また、過去の経験等教えていただけると助かります。

宜しくお願いします。

年末調整での保険料控除について、別の方の質問があったのですが
少し気になったので、投稿させていただきました。

保険料控除に必要な控除証明書ですが、
たとえば、
世帯主が消化しきれなかった控除証明書を
その子(とりあえずサラリーマンとしておきます)が
会社で行う自分の分の年末調整に利用することは出来ないのでしょうか?

たとえば、父親が生命保険料控除証明書を数枚もっていて、それらをあわせると合計30万位になってしまうので、そのうちのひとつを、その子供であるサラリーマンが会社の年末調整用に自分の分として提出して処理してもらう。。だめなのでしょうか?

くわしくわからないのですが、とても気になるので投稿させていただいた次第です。もしこれが可能なら、ずいぶん助かるなぁ・・と(個人的なことですが)思ったものですから。

どなたか、よろしくご回答お願いいたします。
また、過去の経験等教えていただけると助かります。

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1. Re: 年末調整についての疑問

2006/11/13 16:09

かめへん

神の領域

編集

生命保険料控除や損害保険料控除等は、その保険料を実際に支払った者で控除すべきものですので、父親が支払ったものを子供の方で控除する事はできません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm

また、仮に、保険金受取人以外の者が、その保険料を負担した場合には、その保険に満期金がある場合には、満期時に、それに相当する部分の保険金については、贈与があったものとして、贈与税の課税対象ともなってきます。

PS.半角カタカナは、機種依存文字ですので、文字化け等の原因になるそうですので、次回からはご使用されない方が良いとか思います (^ー^)
http://apex.wind.co.jp/tetsuro/izonmoji/

生命保険料控除や損害保険料控除等は、その保険料を実際に支払った者で控除すべきものですので、父親が支払ったものを子供の方で控除する事はできません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm

また、仮に、保険金受取人以外の者が、その保険料を負担した場合には、その保険に満期金がある場合には、満期時に、それに相当する部分の保険金については、贈与があったものとして、贈与税の課税対象ともなってきます。

PS.半角カタカナは、機種依存文字ですので、文字化け等の原因になるそうですので、次回からはご使用されない方が良いとか思います (^ー^)
http://apex.wind.co.jp/tetsuro/izonmoji/

返信

2. Re: 年末調整についての疑問

2006/11/13 16:12

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

できないです・・・(涙)

基本的に「給与所得者の控除」なので、
給与所得者が支払っている、ということが前提なので・・・

例えば、お父さんが複数の生命保険の支払者(=契約者)であれば、その一つの契約者名義を息子さんに変更して、息子さんの通帳からその保険料が支払われているようにすれば、来年から、それは息子さんの保険料控除とできますが・・・
(そのお金を実際はお父様からもらっていたとしても、そこまでは誰も関与できませんから。)

ちなみに、生命保険は原則は支払者(通帳名義人)=契約者です。

あんど、被保険者は必ずしも契約者ではありません。

例えば、私の場合、実家の母を被保険者とした生命保険の契約者となっています。なので、母が入院等をしたら、母に支払われる保険の保険料は私が支払っており、その保険料は私の年末調整の控除対象となります。

ご参考までに(^^)

できないです・・・(涙)

基本的に「給与所得者の控除」なので、
給与所得者が支払っている、ということが前提なので・・・

例えば、お父さんが複数の生命保険の支払者(=契約者)であれば、その一つの契約者名義を息子さんに変更して、息子さんの通帳からその保険料が支払われているようにすれば、来年から、それは息子さんの保険料控除とできますが・・・
(そのお金を実際はお父様からもらっていたとしても、そこまでは誰も関与できませんから。)

ちなみに、生命保険は原則は支払者(通帳名義人)=契約者です。

あんど、被保険者は必ずしも契約者ではありません。

例えば、私の場合、実家の母を被保険者とした生命保険の契約者となっています。なので、母が入院等をしたら、母に支払われる保険の保険料は私が支払っており、その保険料は私の年末調整の控除対象となります。

ご参考までに(^^)

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3. Re: 年末調整についての疑問

2006/11/27 16:22

okawari

常連さん

編集

kamehenさん、yujunさん

ご返答いただき有難うございました!!忙しさにかまけ、お礼を申し上げるのが遅くなり失礼いたしました。

そうだったんですか・・ずっと気になっていたのですっきりしました!今年の年末調整はドキドキせず、自信もってできそうです””それから、半角入力はやめたほうがいいんですね。くせでついついやってしまいます。
ご指摘有難うございます、本当に助かりました。

kamehenさん、yujunさん

ご返答いただき有難うございました!!忙しさにかまけ、お礼を申し上げるのが遅くなり失礼いたしました。

そうだったんですか・・ずっと気になっていたのですっきりしました!今年の年末調整はドキドキせず、自信もってできそうです””それから、半角入力はやめたほうがいいんですね。くせでついついやってしまいます。
ご指摘有難うございます、本当に助かりました。

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