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他に所得がある場合の年末調整

質問 回答受付中

他に所得がある場合の年末調整

2005/12/14 15:50

ymhana

おはつ

回答数:7

編集

初めまして。よろしくお願いします。
 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告をしなければいけないですよね。
 この場合会社で年末調整を行って確定申告をするのか年末調整をせずに確定申告するのか。どちらが正しいのでしょうか。
 扶養控除等申告書は提出してます。

初めまして。よろしくお願いします。
 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告をしなければいけないですよね。
 この場合会社で年末調整を行って確定申告をするのか年末調整をせずに確定申告するのか。どちらが正しいのでしょうか。
 扶養控除等申告書は提出してます。

この質問に回答
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1件〜7件 (全7件)
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1. Re: 他に所得がある場合の年末調整

2005/12/14 16:04

ごん

常連さん

編集

ymhanaさん、こんにちは。

どちらが正しいという事はないと思いますよ。
年末調整も確定申告も、1年間の所得に対する税額を決めるものですから
年末調整後に確定申告をすれば、それはそれで正しくなりますからね。
本人にどうしたいかの希望を聞いてあげて、それに従って行えば良いと思います。

ymhanaさん、こんにちは。

どちらが正しいという事はないと思いますよ。
年末調整確定申告も、1年間の所得に対する税額を決めるものですから
年末調整後に確定申告をすれば、それはそれで正しくなりますからね。
本人にどうしたいかの希望を聞いてあげて、それに従って行えば良いと思います。

返信

2. Re: 他に所得がある場合の年末調整

2005/12/14 16:06

かめへん

神の領域

編集

その方が、扶養控除等申告書を提出していて、年末まで在職しているのであれば、会社としては年末調整する義務がありますので、例えその方が確定申告するとしても、会社としては年末調整しなければならない事となります。

ですから、その方について言えば、会社で年末調整してもらった上で、改めてご自身で確定申告してもらう事となります。

その方が、扶養控除等申告書を提出していて、年末まで在職しているのであれば、会社としては年末調整する義務がありますので、例えその方が確定申告するとしても、会社としては年末調整しなければならない事となります。

ですから、その方について言えば、会社で年末調整してもらった上で、改めてご自身で確定申告してもらう事となります。

返信

3. Re: 他に所得がある場合の年末調整

2005/12/14 16:33

かめへん

神の領域

編集

gonさんと回答が重なってしまいましたが、最終的に確定申告まですれば、結果は同じではありますが、所得税法に基づく源泉徴収義務者である会社としての正しい処理は、あくまでも年末調整する事です。

もちろん、現実には、ご本人から、年末調整して還付してもらっても、確定申告で納付しないといけないから、年末調整しないでくれ、と言われて、それに応じるケースもあるとは思いますが。

gonさんと回答が重なってしまいましたが、最終的に確定申告まですれば、結果は同じではありますが、所得税法に基づく源泉徴収義務者である会社としての正しい処理は、あくまでも年末調整する事です。

もちろん、現実には、ご本人から、年末調整して還付してもらっても、確定申告で納付しないといけないから、年末調整しないでくれ、と言われて、それに応じるケースもあるとは思いますが。

返信

4. Re: 他に所得がある場合の年末調整

2005/12/14 17:00

ymhana

おはつ

編集

早速ご返事頂き有難うございます。

やはり扶養控除等申告書の提出がある場合は年末調整しなくてはいけないのですね。

昨年までは確定申告するということで扶養控除等申告書の提出がなかったのです。

12月に在籍している給与所得者は全員、扶養控除等申告書の提出をしなければいけないということはないのですね。本人が希望すれば年末調整をしない場合もあるんですね。

 わかりやすく教えて頂いて有難うございました。

早速ご返事頂き有難うございます。

やはり扶養控除等申告書の提出がある場合は年末調整しなくてはいけないのですね。

昨年までは確定申告するということで扶養控除等申告書の提出がなかったのです。

12月に在籍している給与所得者は全員、扶養控除等申告書の提出をしなければいけないということはないのですね。本人が希望すれば年末調整をしない場合もあるんですね。

 わかりやすく教えて頂いて有難うございました。

返信

5. Re: 他に所得がある場合の年末調整

2005/12/14 17:09

かめへん

神の領域

編集

ちょっと誤解があるようですが、扶養控除等申告書は年末調整だけのためのものではありません。

そもそもは、年初に提出してもらって、毎月の源泉徴収を税額表の甲欄により源泉徴収するためのものですので、この提出がなければ、乙欄の高い税額により源泉徴収しなければならない事となりますので、年末調整しないからと言って、もし平成17分の扶養控除等申告書を提出してもらっていない場合は、遡って1月から乙欄による高い税額で徴収しなければならない事となりますので、例え、年末調整をしない場合であっても、扶養控除等申告書だけは提出してもらうべきものと思います。
(もちろん、扶養控除等申告書は、2ヶ所に同時には提出できませんので、別の会社に提出済みであれば、こちらには提出できませんので、その場合は、こちらの会社で乙欄で源泉徴収すべき事となります。)

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm

ちょっと誤解があるようですが、扶養控除等申告書年末調整だけのためのものではありません。

そもそもは、年初に提出してもらって、毎月の源泉徴収を税額表の甲欄により源泉徴収するためのものですので、この提出がなければ、乙欄の高い税額により源泉徴収しなければならない事となりますので、年末調整しないからと言って、もし平成17分の扶養控除等申告書を提出してもらっていない場合は、遡って1月から乙欄による高い税額で徴収しなければならない事となりますので、例え、年末調整をしない場合であっても、扶養控除等申告書だけは提出してもらうべきものと思います。
(もちろん、扶養控除等申告書は、2ヶ所に同時には提出できませんので、別の会社に提出済みであれば、こちらには提出できませんので、その場合は、こちらの会社で乙欄で源泉徴収すべき事となります。)

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm

返信

6. Re: 他に所得がある場合の年末調整

2005/12/14 17:36

ごん

常連さん

編集

kamehenさんの仰るとおり、どちらでもかまわない訳ではないですね。
扶養控除等申告書が提出されているのであれば、年末調整対象者(一部例外はありますが)になりますので、本人の意思とは関係なく、年末調整を行うべきですね。

実務をやる上で、本人の意向を聞いてしまっていますが、決まりとしては
それではいけないですもんね。

考えを改めなければなりませんね。
いつも勉強になります。ありがとうございました。

ymhanaさん、混乱させるような事を言ってしまって申し訳ありませんでした。

kamehenさんの仰るとおり、どちらでもかまわない訳ではないですね。
扶養控除等申告書が提出されているのであれば、年末調整対象者(一部例外はありますが)になりますので、本人の意思とは関係なく、年末調整を行うべきですね。

実務をやる上で、本人の意向を聞いてしまっていますが、決まりとしては
それではいけないですもんね。

考えを改めなければなりませんね。
いつも勉強になります。ありがとうございました。

ymhanaさん、混乱させるような事を言ってしまって申し訳ありませんでした。

返信

7. Re: 他に所得がある場合の年末調整

2005/12/14 22:35

ymhana

おはつ

編集

丁寧なご返事有難うございます。

その年最初の給料日の前日までに扶養控除等申告書を提出して毎月甲欄で源泉税額を計算して預かる人は年末調整対象者(引き続き12月までいる在職している人)なので、他に所得があって確定申告する人でも年末調整しないといけない、という理解でいいんですね。
 確定申告する人は年末調整する必要ないと思ってました。

kamehennさん、gonさん有難うございました。いつも勉強させてもらってたんですが、投稿は初めてでした。又よろしくお願いします。

丁寧なご返事有難うございます。

その年最初の給料日の前日までに扶養控除等申告書を提出して毎月甲欄で源泉税額を計算して預かる人は年末調整対象者(引き続き12月までいる在職している人)なので、他に所得があって確定申告する人でも年末調整しないといけない、という理解でいいんですね。
 確定申告する人は年末調整する必要ないと思ってました。

kamehennさん、gonさん有難うございました。いつも勉強させてもらってたんですが、投稿は初めてでした。又よろしくお願いします。

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