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所得税について

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所得税について

2005/11/17 11:49

marin74

おはつ

回答数:4

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お世話になります。初歩的な質問ですが宜しくお願いします。私は今、小さな会社の事務を担当しており、今月の給与の準備をしています。給与を支払う側は必ず所得税を差し引くものなのでしょうか?所得税一覧表など(100,000円給与所得者は1,000円の所得税など)はあるのでしょうか?

お世話になります。初歩的な質問ですが宜しくお願いします。私は今、小さな会社の事務を担当しており、今月の給与の準備をしています。給与を支払う側は必ず所得税を差し引くものなのでしょうか?所得税一覧表など(100,000円給与所得者は1,000円の所得税など)はあるのでしょうか?

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1. Re: 所得税について

2005/11/17 12:23

小侍従

すごい常連さん

編集

「国税庁タックスアンサー」なるサイトがありまして
経理・会計担当者を始め,ここ「おたすけ」のサイトでも重宝しております。
http://www.taxanser.nta.go.jp/gensen31.htm
↑こちらで一覧表や課税対象者などがわかりますので,
今後もお役立て下さい(^-^)
(そろそろ年末調整ですし・・・)

国税庁タックスアンサー」なるサイトがありまして
経理・会計担当者を始め,ここ「おたすけ」のサイトでも重宝しております。
http://www.taxanser.nta.go.jp/gensen31.htm
↑こちらで一覧表や課税対象者などがわかりますので,
今後もお役立て下さい(^-^)
(そろそろ年末調整ですし・・・)

返信

2. Re: 所得税について

2005/11/17 12:53

かめへん

神の領域

編集

基本的に、所得税は差し引くべきものです。

従業員に、扶養控除等申告書を提出してもらっている場合は、税額表の甲欄により源泉徴収しますので、月額87,00円未満の場合は、源泉徴収額は0円となり、年末まで在職していれば年末調整もする事となります。
扶養控除等申告書は、誰も扶養していなくても、誰かの扶養に入っていても提出する事ができますが、同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちで働いているような場合は、いずれか一ヶ所にしか提出できない事となります。
扶養控除等申告書の提出がない場合は、月額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、少額であっても最低でも5%は源泉徴収しなければなりませんし、甲欄よりも高額となります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2511.htm

実際の、源泉徴収税額は、総支給額から、非課税となる通勤費等を除いて、そこからさらに天引きされた社会保険料・雇用保険料を引いた後の金額と扶養の数との交わる所を下記サイトの月額表で見る事となります。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/pdf/02.pdf

平成18年1月以降はこちら↓
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/01.htm

仮に、社会保険料等差引後の給与が10万円の場合で、扶養が0人の場合は、源泉徴収税額は1,130円となります。
(扶養控除等申告書を提出してもらっている前提で)

基本的に、所得税は差し引くべきものです。

従業員に、扶養控除等申告書を提出してもらっている場合は、税額表の甲欄により源泉徴収しますので、月額87,00円未満の場合は、源泉徴収額は0円となり、年末まで在職していれば年末調整もする事となります。
扶養控除等申告書は、誰も扶養していなくても、誰かの扶養に入っていても提出する事ができますが、同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちで働いているような場合は、いずれか一ヶ所にしか提出できない事となります。
扶養控除等申告書の提出がない場合は、月額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、少額であっても最低でも5%は源泉徴収しなければなりませんし、甲欄よりも高額となります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2511.htm

実際の、源泉徴収税額は、総支給額から、非課税となる通勤費等を除いて、そこからさらに天引きされた社会保険料・雇用保険料を引いた後の金額と扶養の数との交わる所を下記サイトの月額表で見る事となります。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/pdf/02.pdf

平成18年1月以降はこちら↓
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/01.htm

仮に、社会保険料等差引後の給与が10万円の場合で、扶養が0人の場合は、源泉徴収税額は1,130円となります。
扶養控除等申告書を提出してもらっている前提で)

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3. Re: 所得税について

2005/11/17 15:28

konta

すごい常連さん

編集

あと源泉徴収のあらまし という税務署発行の資料があるので
ご一読なさった方がいいと思います。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/01.htm

あと源泉徴収のあらまし という税務署発行の資料があるので
ご一読なさった方がいいと思います。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/01.htm

返信

4. Re: 所得税について

2005/11/18 20:08

marin74

おはつ

編集

皆様、色々な情報とアドバイスありがとうございました。感謝、感謝です!まだまだ勉強不足ですが、頑張って問題を一つ一つこなしていきたいと思います。

皆様、色々な情報とアドバイスありがとうございました。感謝、感謝です!まだまだ勉強不足ですが、頑張って問題を一つ一つこなしていきたいと思います。

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