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こんばんは。 一般的なところのみ書かせていただきます。
実務上の期末仕掛品の評価における消費税の取り扱いで、外注費については、おっしゃられるように注意が必要です。
期末仕掛品を構成する外注費の課税仕入れに係る消費税額の控除は、その仕掛品が完成して、引き渡すときまでの間に、手直しが生じた場合に、その外注先がその手直しのコストを負担するのか、それとも当社が負担するのかにより異なります。
したがって、外注費として支払っている対価の額が、役務提供の検収が完了しているかどうかによります。
前者(外注先負担)ならば、まだ引渡しを受けていないので、控除はできませんが、当社負担ならば、検収をしてすでに引渡しを受けていると考えられますので、控除できます。
こんばんは。 一般的なところのみ書かせていただきます。
実務上の期末仕掛品の評価における消費税の取り扱いで、外注費については、おっしゃられるように注意が必要です。
期末仕掛品を構成する外注費の課税仕入れに係る消費税額の控除は、その仕掛品が完成して、引き渡すときまでの間に、手直しが生じた場合に、その外注先がその手直しのコストを負担するのか、それとも当社が負担するのかにより異なります。
したがって、外注費として支払っている対価の額が、役務提供の検収が完了しているかどうかによります。
前者(外注先負担)ならば、まだ引渡しを受けていないので、控除はできませんが、当社負担ならば、検収をしてすでに引渡しを受けていると考えられますので、控除できます。
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