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初心者です。給与仕訳について教えてください。

質問 回答受付中

初心者です。給与仕訳について教えてください。

2005/09/22 19:44

MAEINN

おはつ

回答数:12

編集

特殊だと思うのですが、会社の給与控除額の欄に反則金という項目があります。

遅刻をしたら5000円、反則金として給与から差し引かれます。

この、勘定科目は何になるのでしょうか?

(例) 給与 200,000 / 預り金   10,000
               ○○○   5,000
               現 金   185,000

雑収入ですか? 

悩んでいます...どなたかよろしくお願いします。

特殊だと思うのですが、会社の給与控除額の欄に反則金という項目があります。

遅刻をしたら5000円、反則金として給与から差し引かれます。

この、勘定科目は何になるのでしょうか?

(例) 給与 200,000 / 預り金   10,000
               ○○○   5,000
               現 金   185,000

雑収入ですか? 

悩んでいます...どなたかよろしくお願いします。

この質問に回答
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1. Re: 初心者です。給与仕訳について教えてください。

2005/09/22 20:40

えっじ

常連さん

編集

こんばんは。
この場合の、勘定科目は、「雑収入」が適当かと思います。
消費税は、不課税です。

 よくあるのが、その罰金を福利厚生費の足しにする場合がありますが、その場合は、その支出時に 福利厚生費//現金預金 とするのが適当かと思います。

  

こんばんは。
この場合の、勘定科目は、「雑収入」が適当かと思います。
消費税は、不課税です。

 よくあるのが、その罰金を福利厚生費の足しにする場合がありますが、その場合は、その支出時に 福利厚生費//現金預金 とするのが適当かと思います。

  

返信

2. Re: 初心者です。給与仕訳について教えてください。

2005/09/23 13:40

MAEINN

おはつ

編集

本当に助かりました。

どうもありがとうございました。

また、何かあるときはよろしくお願いします。

本当に助かりました。

どうもありがとうございました。

また、何かあるときはよろしくお願いします。

返信

3. Re: 初心者です。給与仕訳について教えてください。

2005/09/23 14:27

carrefour

常連さん

編集

遅ればせです。
遅刻した「反則金」を給与の支給額から天引きするのは、賃金の全額支払いの原則に反することになり、労働基準法違反になるおそれがあります。
その従業員への当月支払給与が、200,000-5,000=195,000 とすべきように思います。

遅ればせです。
遅刻した「反則金」を給与の支給額から天引きするのは、賃金の全額支払いの原則に反することになり、労働基準法違反になるおそれがあります。
その従業員への当月支払給与が、200,000-5,000=195,000 とすべきように思います。

返信

4. Re: 初心者です。給与仕訳について教えてください。

2005/09/23 14:28

carrefour

常連さん

編集

すみません。二重投稿になってしまいました。

すみません。二重投稿になってしまいました。

返信

5. Re: 初心者です。給与仕訳について教えてください。

2005/09/23 15:51

MAEINN

おはつ

編集

そうなんですね〜違反になるおそれがあるんですね。

変だな〜とは思ってたんですけど、私も最近入社したばかりでそれまでは社長がご自分でされてあったようで・・・

わかりました。
思いきって、社長に相談してみます。

carrefourさんもどうもありがとうございました。


そうなんですね〜違反になるおそれがあるんですね。

変だな〜とは思ってたんですけど、私も最近入社したばかりでそれまでは社長がご自分でされてあったようで・・・

わかりました。
思いきって、社長に相談してみます。

carrefourさんもどうもありがとうございました。


返信

6. Re: 初心者です。給与仕訳について教えてください。

2005/09/23 20:51

えっじ

常連さん

編集

carrefour さん。こんばんは。 賃金の全額支払の原則。たいへん勉強になりました。知らないと怖いですね。
 実際に、反則金を給与から控除している企業がありますので、こういった原則があることを、きちんと認識する必要がありますね。
 ありがとうございます。

carrefour さん。こんばんは。 賃金の全額支払の原則。たいへん勉強になりました。知らないと怖いですね。
 実際に、反則金を給与から控除している企業がありますので、こういった原則があることを、きちんと認識する必要がありますね。
 ありがとうございます。

返信

7. 参考になるかどうかわかりませんが・・・

2005/09/28 15:43

えっじ

常連さん

編集

 こんにちは。HPを眺めていると、参考になりそうなところがありましたので貼り付けさせていただきます。
 
 http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qarm02.html

 

 こんにちは。HPを眺めていると、参考になりそうなところがありましたので貼り付けさせていただきます。
 
 http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qarm02.html

 

返信

8. Re: 参考になるかどうかわかりませんが・・・

2005/09/28 16:23

carrefour

常連さん

編集

ejjiさん、参考になるサイトのご紹介ありがとうございます。
ただ労働基準法で認める減給制裁の対象に、遅刻までが含まれるのかどうかは、わたしには判断がつきかねます。
事例などのレスがいただけるといいですね。

わたしの勘違いかもしれませんが、わたしの投稿が誤解を招いているかも知れませんので・・・

ご質問において、20万円の給与で5000円の制裁金の場合に、給与を20万円とするのでなく、19万5千円とすべきではないでしょうか。
制裁金は労使間の私的な問題ですが、支払われない給与5000円について所得税が課されるのは間違いではないでしょうか。

というのが本旨なのです。

追伸です。
いま、労働基準監督署に問い合わせしましたところ、遅刻であってもその制裁が合理的に就業規則で定めてあれば、労働基準法で認める減給制裁に当るとのことでした。
わたし自身たいへん参考になりました。感謝します。

ejjiさん、参考になるサイトのご紹介ありがとうございます。
ただ労働基準法で認める減給制裁の対象に、遅刻までが含まれるのかどうかは、わたしには判断がつきかねます。
事例などのレスがいただけるといいですね。

わたしの勘違いかもしれませんが、わたしの投稿が誤解を招いているかも知れませんので・・・

ご質問において、20万円の給与で5000円の制裁金の場合に、給与を20万円とするのでなく、19万5千円とすべきではないでしょうか。
制裁金は労使間の私的な問題ですが、支払われない給与5000円について所得税が課されるのは間違いではないでしょうか。

というのが本旨なのです。

追伸です。
いま、労働基準監督署に問い合わせしましたところ、遅刻であってもその制裁が合理的に就業規則で定めてあれば、労働基準法で認める減給制裁に当るとのことでした。
わたし自身たいへん参考になりました。感謝します。

返信

9. Re: 参考になるかどうかわかりませんが・・・

2005/09/28 19:25

えっじ

常連さん

編集

こんにちは。掲示板、拝読させていただきました。こういった形で、いろいろな視点から物事を見て、意見を交わせることに感謝いたします
 わたしも、労働基準監督署に確認を、この掲示板を見る前に行ったところでした。carrefour さんが、問い合わせたときの回答とまったく同じでした。私も、今回のcarrefour さんの書き込みで、この原則があることを学習できたので助かりました。

 書き込みをされていた
「20万円の給与で5000円の制裁金の場合に、給与を20万円とするのでなく、19万5千円とすべきではないか。」
制裁金は労使間の私的な問題ですが、支払われない給与5000円について所得税が課されるのは間違いではないでしょうか。

 この内容を私なりに解釈してみますと、仮にAさんとBさんがいて、Aさんは、給与が額面で20万円で反則金がなくて、Bさんも額面20万円ですが、反則金が5千円あった場合に、何も反則がなかった、Aさんのほうが、所得税の対象となる金額が多いのは、不思議な感じがします。
 したがって、AとBの所得税は両者とも20万円だと考えます。
 あくまでも、私の意見です。
 いかがでしょうか?
 


 
 

こんにちは。掲示板、拝読させていただきました。こういった形で、いろいろな視点から物事を見て、意見を交わせることに感謝いたします
 わたしも、労働基準監督署に確認を、この掲示板を見る前に行ったところでした。carrefour さんが、問い合わせたときの回答とまったく同じでした。私も、今回のcarrefour さんの書き込みで、この原則があることを学習できたので助かりました。

 書き込みをされていた
「20万円の給与で5000円の制裁金の場合に、給与を20万円とするのでなく、19万5千円とすべきではないか。」
制裁金は労使間の私的な問題ですが、支払われない給与5000円について所得税が課されるのは間違いではないでしょうか。

 この内容を私なりに解釈してみますと、仮にAさんとBさんがいて、Aさんは、給与が額面で20万円で反則金がなくて、Bさんも額面20万円ですが、反則金が5千円あった場合に、何も反則がなかった、Aさんのほうが、所得税の対象となる金額が多いのは、不思議な感じがします。
 したがって、AとBの所得税は両者とも20万円だと考えます。
 あくまでも、私の意見です。
 いかがでしょうか?
 


 
 

返信

10. Re: 参考になるかどうかわかりませんが・・・

2005/09/30 00:40

おけ

さらにすごい常連さん

編集

いや、給与の額は195,000円で考えるべきですね。
この額に各係数を掛けて、所得税額等を算出することになります。

反則金というのはあくまでも、
労働の対価に対して、
つまりは所得税計算等が入り込む前の段階で、
会社が個人に対して制裁を課すものです。

したがって、算定根拠となる給与の額から差し引くものであって、
手取りから差し引くものではありません。


> 反則金が5千円あった場合に、何も反則がなかった、Aさんのほうが、
> 所得税の対象となる金額が多い
については、Aさんのほうが、
所得税算定の基礎となる給与の額が5,000円多いのですから、
当たり前のことだといえます。

また、極端な事例を考えてみると、
より分かりやすくなるかと思います。

現実には10分の1の上限規制がありますけども、
仮にこの規制が無かったとして、
Bさんが20万円の反則金を課せられたとします。

すると、ejjiさんのお考えによれば、
Bさんは手取りで1円も受け取れないのにも関わらず、
所得税等を支払わねばなりません。

自分の懐に1円も入ってこないのに「所得税」が課税されるのは、
おかしな話ですよね。

いや、給与の額は195,000円で考えるべきですね。
この額に各係数を掛けて、所得税額等を算出することになります。

反則金というのはあくまでも、
労働の対価に対して、
つまりは所得税計算等が入り込む前の段階で、
会社が個人に対して制裁を課すものです。

したがって、算定根拠となる給与の額から差し引くものであって、
手取りから差し引くものではありません。


> 反則金が5千円あった場合に、何も反則がなかった、Aさんのほうが、
> 所得税の対象となる金額が多い
については、Aさんのほうが、
所得税算定の基礎となる給与の額が5,000円多いのですから、
当たり前のことだといえます。

また、極端な事例を考えてみると、
より分かりやすくなるかと思います。

現実には10分の1の上限規制がありますけども、
仮にこの規制が無かったとして、
Bさんが20万円の反則金を課せられたとします。

すると、ejjiさんのお考えによれば、
Bさんは手取りで1円も受け取れないのにも関わらず、
所得税等を支払わねばなりません。

自分の懐に1円も入ってこないのに「所得税」が課税されるのは、
おかしな話ですよね。

返信

11. Re: 参考になるかどうかわかりませんが・・・

2005/09/30 21:09

えっじ

常連さん

編集

 こんばんは。さっそくのご教示ありがとうございます。
 o_kさんのご教示を何度も読み直して、よく考えてみました。
 
 AさんとBさんの例を、考えながら極端な例も想定してみて、数字を当てはめたとき、反則をした者が仮に毎月、反則金を徴収されて、手取額がない場合でも、会社からすれば、「給与」として計上して、反則金を「雑収入」で受け入れるならば、源泉所得税の問題があるのではないかと、考えていました。

 しかし、
>反則金というのはあくまでも、
>労働の対価に対して、
>つまりは所得税計算等が入り込む前の段階で、
>会社が個人に対して制裁を課すものです。
 
 という部分で、よくよく考えてみると、やっと疑問が解消しました。
 そもそも、労務の対価ではない部分であるため、給与所得からの控除というより、支給額そのものの修正と考えるべきなのですね。
 
 今回の、ケースはとても役に立ちました。
 たいへん勉強になりました。本当に感謝いたします。
 ありがとうございます。

 
  

 

 こんばんは。さっそくのご教示ありがとうございます。
 o_kさんのご教示を何度も読み直して、よく考えてみました。
 
 AさんとBさんの例を、考えながら極端な例も想定してみて、数字を当てはめたとき、反則をした者が仮に毎月、反則金を徴収されて、手取額がない場合でも、会社からすれば、「給与」として計上して、反則金を「雑収入」で受け入れるならば、源泉所得税の問題があるのではないかと、考えていました。

 しかし、
>反則金というのはあくまでも、
>労働の対価に対して、
>つまりは所得税計算等が入り込む前の段階で、
>会社が個人に対して制裁を課すものです。
 
 という部分で、よくよく考えてみると、やっと疑問が解消しました。
 そもそも、労務の対価ではない部分であるため、給与所得からの控除というより、支給額そのものの修正と考えるべきなのですね。
 
 今回の、ケースはとても役に立ちました。
 たいへん勉強になりました。本当に感謝いたします。
 ありがとうございます。

 
  

 

返信

12. Re: 参考になるかどうかわかりませんが・・・

2005/10/04 20:01

MAEINN

おはつ

編集

すいません。お返事遅くなりました。

carrefourさん、ejjiさん、o_kさんのご指導のおかげで私もなんとか理解することができました。

本当にありがとうございました。

すいません。お返事遅くなりました。

carrefourさん、ejjiさん、o_kさんのご指導のおかげで私もなんとか理解することができました。

本当にありがとうございました。

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