下記の質問の回答をお願いします。
ソフトウエア業務委託契約に以下の内容が盛り込まれています。…
・成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)は甲に移転する
・著作者人格権は乙に留保されるが、著作者人格権を行使しないものとする
・当該譲渡の額は委託料に含まれるものとする
ソフト開発は2号文書です。著作権の移転は1号文書です。
よって委託料に著作権の譲渡代がふくまれているとので文書の所属は、1号文書という考え方であっていますか?
下記の質問の回答をお願いします。
ソフトウエア業務委託契約に以下の内容が盛り込まれています。…
・成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)は甲に移転する
・著作者人格権は乙に留保されるが、著作者人格権を行使しないものとする
・当該譲渡の額は委託料に含まれるものとする
ソフト開発は2号文書です。著作権の移転は1号文書です。
よって委託料に著作権の譲渡代がふくまれているとので文書の所属は、1号文書という考え方であっていますか?