いつもお世話になっております。
まず、この度の被災者の方々には心よりお見舞い申し上げます。
さて、早速ですが、質問をさせてください。
報酬料金に関する消費税と源泉所得税についてです。
【問】
仮に税理士報酬が契約書上で100,000円(消費税別)とあった場合で、支払いの際の経理処理(消費税、源泉所得税の計算)は以下のA、Bどちらが正解でしょうか?
A. 報酬料金 100,000 / 預金 95,000
仮払消費税 5,000 / 源泉所得税預り金 10,000
B. 報酬料金 100,000 / 預金 94,500
仮払消費税 4,500 / 源泉所得税預り金 10,000
AとBの違いの要因は消費税額ですが、Aの場合は契約書上の報酬金額(100,000円)に対して税率を乗じているのに対し、Bの場合は源泉所得税控除後の金額(90,000円=100,000−10,000)に対して税率を乗じている点で差異が生じています。
当方顧問税理士によると「税金(所得税)に税金(消費税)が掛るのはおかしい」と言ってBを推奨し、税理士先生ご自身への支払分についてはBで経理処理しております。
たしかにその通りかな・・・とも思うのですが、国税庁HPタックスアンサーなどを見ると、以下のような解説があり、特に算出の順番は謳っていませんが、本文から解釈すると、「源泉所得税の算定前に消費税を算定する」、つまり「先に消費税額ありき」というように見てとれるような気がします。
よって、私見ではAの方が正しいように思っています。
「なお、報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合には、原則として、消費税の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。」
(国税庁HPタックスアンサーより抜粋)
また、他のサイトなどを閲覧すると、やはりAの処理を記載しているものしか見かけません。
みなさんのご回答、ご意見をお聞かせいただけたら幸いと存じます。よろしくお願いいたします。
いつもお世話になっております。
まず、この度の被災者の方々には心よりお見舞い申し上げます。
さて、早速ですが、質問をさせてください。
報酬料金に関する消費税と源泉所得税についてです。
【問】
仮に税理士報酬が契約書上で100,000円(消費税別)とあった場合で、支払いの際の経理処理(消費税、源泉所得税の計算)は以下のA、Bどちらが正解でしょうか?
A. 報酬料金 100,000 / 預金 95,000
仮払消費税 5,000 / 源泉所得税預り金 10,000
B. 報酬料金 100,000 / 預金 94,500
仮払消費税 4,500 / 源泉所得税預り金 10,000
AとBの違いの要因は消費税額ですが、Aの場合は契約書上の報酬金額(100,000円)に対して税率を乗じているのに対し、Bの場合は源泉所得税控除後の金額(90,000円=100,000−10,000)に対して税率を乗じている点で差異が生じています。
当方顧問税理士によると「税金(所得税)に税金(消費税)が掛るのはおかしい」と言ってBを推奨し、税理士先生ご自身への支払分についてはBで経理処理しております。
たしかにその通りかな・・・とも思うのですが、国税庁HPタックスアンサーなどを見ると、以下のような解説があり、特に算出の順番は謳っていませんが、本文から解釈すると、「源泉所得税の算定前に消費税を算定する」、つまり「先に消費税額ありき」というように見てとれるような気がします。
よって、私見ではAの方が正しいように思っています。
「なお、報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合には、原則として、消費税の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。」
(国税庁HPタックスアンサーより抜粋)
また、他のサイトなどを閲覧すると、やはりAの処理を記載しているものしか見かけません。
みなさんのご回答、ご意見をお聞かせいただけたら幸いと存じます。よろしくお願いいたします。