みなさん、こんにちは。
源泉徴収について教えて下さい。
私の会社が海外で仕事をやる事になり
アドバイザーとしてオーストラリア人と
コンサルタント契約を結びます。
彼は、日本に来日する予定はありません。
現地の事務所のみです。
豪州で役務の提供が行なわれます。
この場合は、日本国内で仕事をやるわけではないので
源泉徴収の対象にもならないと思いますし、
租税条約も関係ないと思うのですがどうでしょうか?
このような非居住者に対する納税義務についての
条文も探してします。
宜しくお願いします。
みなさん、こんにちは。
源泉徴収について教えて下さい。
私の会社が海外で仕事をやる事になり
アドバイザーとしてオーストラリア人と
コンサルタント契約を結びます。
彼は、日本に来日する予定はありません。
現地の事務所のみです。
豪州で役務の提供が行なわれます。
この場合は、日本国内で仕事をやるわけではないので
源泉徴収の対象にもならないと思いますし、
租税条約も関係ないと思うのですがどうでしょうか?
このような非居住者に対する納税義務についての
条文も探してします。
宜しくお願いします。