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決算時の社会保険料の損金計上について

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決算時の社会保険料の損金計上について

2007/08/01 19:53

outyann

積極参加

回答数:4

編集

ごぶさたしております。
耳寄りな決算対策を聞きましたが、?な点がありますのでどなたか教えてください。

耳寄り情報では、
「社会保険料は月末に支払義務が発生するため、通常月は翌月払い時に(会社負担分の)損金計上しているものを、決算月のみは当月末の未払い計上にすることで、損金金額を増やせてお得(節税)」
とありましたが、
弊社では決算時もそのような調整はせず、通常月どおり支払時の損金計上をし、結果、前期末〜今期末に1ヶ月遅れの社会保険を12ヶ月計上し続け、それを決算値として申告しています。
コレって違法でしょうか?

ごぶさたしております。
耳寄りな決算対策を聞きましたが、?な点がありますのでどなたか教えてください。

耳寄り情報では、
「社会保険料は月末に支払義務が発生するため、通常月は翌月払い時に(会社負担分の)損金計上しているものを、決算月のみは当月末の未払い計上にすることで、損金金額を増やせてお得(節税)」
とありましたが、
弊社では決算時もそのような調整はせず、通常月どおり支払時の損金計上をし、結果、前期末〜今期末に1ヶ月遅れの社会保険を12ヶ月計上し続け、それを決算値として申告しています。
コレって違法でしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 決算時の社会保険料の損金計上について

2007/08/02 09:21

せびら

常連さん

編集

>1ヶ月遅れの社会保険を12ヶ月計上し続け、それを決算値として申告しています。
コレって違法でしょうか?

違法の意味が「税務調査で問題になるか」というご質問であれば、問題にならいでしょうと、小生も同意見です。税務署は、税金を1円でも多く、早く払ってくれる企業は有難いお客様ですから、問題になることは想像できないからです。

しかしながら、違法の意味が「会社法違反となりますか」であれば、会社法431条の会計の原則に準拠していないことを理由に、違反ですと考えます。

毎月支払う健康保険料等の社会保険料は、新聞等でしばしば取り上げられるように企業にとっては負担すべきものではあるが、金額的に大きく、経営を圧迫しているのが実態です。

会計的には、この毎月の社会保険料を期末月分は確定したものであるのに年度費用として認識しない処理は公正妥当な処理とは認められない。金額の確定しない費用(引当金等)ですら妥当な額を見積り、費用として認識しているわけですから、確定しているものを費用計上しないのは、単に記帳もれです。

株主総会で、節税(税の延納)ができるのになぜ実行しないのか、なぜ記帳もれの虚偽の決算を提出するのかなどの批判がでる恐れ大です。程度の差はあれ、上場会社も非公開会社も株主の発言は厳しくなってきました。

社会保険料を原則的処理をしない(できない)理由として、事務処理面の煩雑さをあげることがありますが、零細企業(非公開)の弊社では、次※のような方法を毎月とっています。極めて簡単かつ決算スケジュール(月次翌月7日OUT、年度決算同15日)にも支障がありません。


社会保険料の納付額(被保険者負担分を含む)は、納付機関から会社へ翌月早々には通知されます。それに記載されている(A)納付額から決算月の給与支給から控除した(B)被保険者負担保険料(預り金)を差し引いて得た額(A-B)を
 社会保険料(A-B) / 未払金 
と入力している。(もちろん毎月の預り金は、預り金として処理しています。)

労働保険料についても、いずれ翌年度早々の確定申告に必要となりますので、確定額を労使の負担率で計算し、
未払金見合いで、費用計上しています。作業をルーティン化していますので、事務処理面の負担は感じません。

株主の顔を思い浮かべながら、危機的な国家財政に貢献するため従来どとりの処理を継続するか否か、一度、是非ご検討頂きたいと思います。

>1ヶ月遅れの社会保険を12ヶ月計上し続け、それを決算値として申告しています。
コレって違法でしょうか?

違法の意味が「税務調査で問題になるか」というご質問であれば、問題にならいでしょうと、小生も同意見です。税務署は、税金を1円でも多く、早く払ってくれる企業は有難いお客様ですから、問題になることは想像できないからです。

しかしながら、違法の意味が「会社法違反となりますか」であれば、会社法431条の会計の原則に準拠していないことを理由に、違反ですと考えます。

毎月支払う健康保険料等の社会保険料は、新聞等でしばしば取り上げられるように企業にとっては負担すべきものではあるが、金額的に大きく、経営を圧迫しているのが実態です。

会計的には、この毎月の社会保険料を期末月分は確定したものであるのに年度費用として認識しない処理は公正妥当な処理とは認められない。金額の確定しない費用(引当金等)ですら妥当な額を見積り、費用として認識しているわけですから、確定しているものを費用計上しないのは、単に記帳もれです。

株主総会で、節税(税の延納)ができるのになぜ実行しないのか、なぜ記帳もれの虚偽の決算を提出するのかなどの批判がでる恐れ大です。程度の差はあれ、上場会社も非公開会社も株主の発言は厳しくなってきました。

社会保険料を原則的処理をしない(できない)理由として、事務処理面の煩雑さをあげることがありますが、零細企業(非公開)の弊社では、次※のような方法を毎月とっています。極めて簡単かつ決算スケジュール(月次翌月7日OUT、年度決算同15日)にも支障がありません。


社会保険料の納付額(被保険者負担分を含む)は、納付機関から会社へ翌月早々には通知されます。それに記載されている(A)納付額から決算月の給与支給から控除した(B)被保険者負担保険料(預り金)を差し引いて得た額(A-B)を
 社会保険料(A-B) / 未払金 
と入力している。(もちろん毎月の預り金は、預り金として処理しています。)

労働保険料についても、いずれ翌年度早々の確定申告に必要となりますので、確定額を労使の負担率で計算し、
未払金見合いで、費用計上しています。作業をルーティン化していますので、事務処理面の負担は感じません。

株主の顔を思い浮かべながら、危機的な国家財政に貢献するため従来どとりの処理を継続するか否か、一度、是非ご検討頂きたいと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 outyann 2007/08/01 19:53
1 dasrecht 2007/08/01 20:04
2
Re: 決算時の社会保険料の損金計上について
せびら 2007/08/02 09:21
3 かめへん 2007/08/02 11:33
4 outyann 2007/08/02 18:47