以前、A社へ100万円を貸し付けました。しかし返済日を過ぎても全く返済していただけていません。もちろん、利息分もいただけていません。
この債権を役員Bに譲渡し、その役員Bに対する未払報酬との相殺をすることになりました。
仕訳としては、未払報酬 100 / 貸付金 100 を考えています。この相殺処理をするにあたって、注意すべきことはありますか?
(見当違いかもしれませんが)未払役員報酬を支払ったこととなり、100万円に対する所得税の納付をしなければならない。とか・・。
どんな些細なことでも構いませんので、ご回答よろしくお願いいたします。
以前、A社へ100万円を貸し付けました。しかし返済日を過ぎても全く返済していただけていません。もちろん、利息分もいただけていません。
この債権を役員Bに譲渡し、その役員Bに対する未払報酬との相殺をすることになりました。
仕訳としては、未払報酬 100 / 貸付金 100 を考えています。この相殺処理をするにあたって、注意すべきことはありますか?
(見当違いかもしれませんが)未払役員報酬を支払ったこととなり、100万円に対する所得税の納付をしなければならない。とか・・。
どんな些細なことでも構いませんので、ご回答よろしくお願いいたします。