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貸付金と未払金の相殺処理

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貸付金と未払金の相殺処理

2007/03/27 10:56

小桃

すごい常連さん

回答数:4

編集

以前、A社へ100万円を貸し付けました。しかし返済日を過ぎても全く返済していただけていません。もちろん、利息分もいただけていません。

この債権を役員Bに譲渡し、その役員Bに対する未払報酬との相殺をすることになりました。

仕訳としては、未払報酬 100 / 貸付金 100 を考えています。この相殺処理をするにあたって、注意すべきことはありますか?

(見当違いかもしれませんが)未払役員報酬を支払ったこととなり、100万円に対する所得税の納付をしなければならない。とか・・。

どんな些細なことでも構いませんので、ご回答よろしくお願いいたします。

以前、A社へ100万円を貸し付けました。しかし返済日を過ぎても全く返済していただけていません。もちろん、利息分もいただけていません。

この債権を役員Bに譲渡し、その役員Bに対する未払報酬との相殺をすることになりました。

仕訳としては、未払報酬 100 / 貸付金 100 を考えています。この相殺処理をするにあたって、注意すべきことはありますか?

(見当違いかもしれませんが)未払役員報酬を支払ったこととなり、100万円に対する所得税の納付をしなければならない。とか・・。

どんな些細なことでも構いませんので、ご回答よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 貸付金と未払金の相殺処理

2007/03/27 13:04

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

やっぱり罰ゲームだったのですね・・・

○譲渡通知
通知をしない場合、
BさんがA社から取立できないだけで、
譲渡が無効になるわけではないので、
X社とBさんの合意のもとに通知しない
という選択もありと言えばありです。
万一A社が自発的にX社に返済してきたときは
Bさんにそのお金を渡せば済むでしょう。

○取締役会の承認
些事ですが、債権譲渡を承認する際の
取締役会ではBさんは討議・採決に
参加できません。

○税務
前記の通り、Bさんに報酬100万円を
支払ったものとしての
源泉所得税さえ納付すれば
税務署はそれ以上何も言わないのでは
ないかと私などは思うのですが、
枠組み全体を税理士にチェックしてもらった方が
安全だと思います。
「ルールと実務は違う」というのは
一面で至言だと思いますが、
さすがに税務署が相手だと
必ずしも通用しない気がしますので・・・

やっぱり罰ゲームだったのですね・・・

○譲渡通知
通知をしない場合、
BさんがA社から取立できないだけで、
譲渡が無効になるわけではないので、
X社とBさんの合意のもとに通知しない
という選択もありと言えばありです。
万一A社が自発的にX社に返済してきたときは
Bさんにそのお金を渡せば済むでしょう。

○取締役会の承認
些事ですが、債権譲渡を承認する際の
取締役会ではBさんは討議・採決に
参加できません。

○税務
前記の通り、Bさんに報酬100万円を
支払ったものとしての
源泉所得税さえ納付すれば
税務署はそれ以上何も言わないのでは
ないかと私などは思うのですが、
枠組み全体を税理士にチェックしてもらった方が
安全だと思います。
「ルールと実務は違う」というのは
一面で至言だと思いますが、
さすがに税務署が相手だと
必ずしも通用しない気がしますので・・・

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 小桃 2007/03/27 10:56
1 kaibashira 2007/03/27 11:54
2 小桃 2007/03/27 12:29
3
Re: 貸付金と未払金の相殺処理
kaibashira 2007/03/27 13:04
4 小桃 2007/03/27 14:16