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貸付金と未払金の相殺処理

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貸付金と未払金の相殺処理

2007/03/27 10:56

小桃

すごい常連さん

回答数:4

編集

以前、A社へ100万円を貸し付けました。しかし返済日を過ぎても全く返済していただけていません。もちろん、利息分もいただけていません。

この債権を役員Bに譲渡し、その役員Bに対する未払報酬との相殺をすることになりました。

仕訳としては、未払報酬 100 / 貸付金 100 を考えています。この相殺処理をするにあたって、注意すべきことはありますか?

(見当違いかもしれませんが)未払役員報酬を支払ったこととなり、100万円に対する所得税の納付をしなければならない。とか・・。

どんな些細なことでも構いませんので、ご回答よろしくお願いいたします。

以前、A社へ100万円を貸し付けました。しかし返済日を過ぎても全く返済していただけていません。もちろん、利息分もいただけていません。

この債権を役員Bに譲渡し、その役員Bに対する未払報酬との相殺をすることになりました。

仕訳としては、未払報酬 100 / 貸付金 100 を考えています。この相殺処理をするにあたって、注意すべきことはありますか?

(見当違いかもしれませんが)未払役員報酬を支払ったこととなり、100万円に対する所得税の納付をしなければならない。とか・・。

どんな些細なことでも構いませんので、ご回答よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 貸付金と未払金の相殺処理

2007/03/27 11:54

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

会社XからXの取締役であるBに対し
Xが会社Aに対して持っている
100万円の貸金債権を対価100万円で譲渡する。
その代金債権と、XがBに対して負っていた
未払の報酬債務とを相殺する。
そういう話になるのでしょうか。

であれば、ご質問の経理処理とは
ずれた話になりますけれども、
当該債権譲渡については
取締役会設置会社なら取締役会の承認を
受けておきましょうとか、
債権譲渡だからXからAに対して譲渡通知を
出さないといけないとか、そういうのが
頭に浮かびます。

役会の承認に関しては会社に損害が
出なさそうなお話なので
まあ問題はないのでしょうが、
逆に損をしそうなBさんとしては
本当にそれでいいのですかね。
Aに対する債権に100万円の価値が
どうもなさそうに思えるので、
Xが事実上Bからいくらかの債務免除を
受けていると見られないかが気掛かりです。
税理士に確認した方がいいのではないかと
思うのですが・・・
(まあそれならそれで債権について
譲渡損が立ちそうなので
結局会社の損益には影響なし、となる?)

なお、源泉徴収に関しては確実なことは
言えませんが、相殺の意思表示をした
時点で報酬の支払があったものとして
源泉徴収義務が生じると思います。

会社XからXの取締役であるBに対し
Xが会社Aに対して持っている
100万円の貸金債権を対価100万円で譲渡する。
その代金債権と、XがBに対して負っていた
未払の報酬債務とを相殺する。
そういう話になるのでしょうか。

であれば、ご質問の経理処理とは
ずれた話になりますけれども、
当該債権譲渡については
取締役会設置会社なら取締役会の承認を
受けておきましょうとか、
債権譲渡だからXからAに対して譲渡通知を
出さないといけないとか、そういうのが
頭に浮かびます。

役会の承認に関しては会社に損害が
出なさそうなお話なので
まあ問題はないのでしょうが、
逆に損をしそうなBさんとしては
本当にそれでいいのですかね。
Aに対する債権に100万円の価値が
どうもなさそうに思えるので、
Xが事実上Bからいくらかの債務免除を
受けていると見られないかが気掛かりです。
税理士に確認した方がいいのではないかと
思うのですが・・・
(まあそれならそれで債権について
譲渡損が立ちそうなので
結局会社の損益には影響なし、となる?)

なお、源泉徴収に関しては確実なことは
言えませんが、相殺の意思表示をした
時点で報酬の支払があったものとして
源泉徴収義務が生じると思います。

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0 小桃 2007/03/27 10:56
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Re: 貸付金と未払金の相殺処理
kaibashira 2007/03/27 11:54
2 小桃 2007/03/27 12:29
3 kaibashira 2007/03/27 13:04
4 小桃 2007/03/27 14:16