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助け合い

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年末調整についての疑問

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年末調整についての疑問

2006/11/13 16:02

okawari

常連さん

回答数:3

編集

宜しくお願いします。

年末調整での保険料控除について、別の方の質問があったのですが
少し気になったので、投稿させていただきました。

保険料控除に必要な控除証明書ですが、
たとえば、
世帯主が消化しきれなかった控除証明書を
その子(とりあえずサラリーマンとしておきます)が
会社で行う自分の分の年末調整に利用することは出来ないのでしょうか?

たとえば、父親が生命保険料控除証明書を数枚もっていて、それらをあわせると合計30万位になってしまうので、そのうちのひとつを、その子供であるサラリーマンが会社の年末調整用に自分の分として提出して処理してもらう。。だめなのでしょうか?

くわしくわからないのですが、とても気になるので投稿させていただいた次第です。もしこれが可能なら、ずいぶん助かるなぁ・・と(個人的なことですが)思ったものですから。

どなたか、よろしくご回答お願いいたします。
また、過去の経験等教えていただけると助かります。

宜しくお願いします。

年末調整での保険料控除について、別の方の質問があったのですが
少し気になったので、投稿させていただきました。

保険料控除に必要な控除証明書ですが、
たとえば、
世帯主が消化しきれなかった控除証明書を
その子(とりあえずサラリーマンとしておきます)が
会社で行う自分の分の年末調整に利用することは出来ないのでしょうか?

たとえば、父親が生命保険料控除証明書を数枚もっていて、それらをあわせると合計30万位になってしまうので、そのうちのひとつを、その子供であるサラリーマンが会社の年末調整用に自分の分として提出して処理してもらう。。だめなのでしょうか?

くわしくわからないのですが、とても気になるので投稿させていただいた次第です。もしこれが可能なら、ずいぶん助かるなぁ・・と(個人的なことですが)思ったものですから。

どなたか、よろしくご回答お願いいたします。
また、過去の経験等教えていただけると助かります。

この質問に回答
回答

Re: 年末調整についての疑問

2006/11/13 16:09

かめへん

神の領域

編集

生命保険料控除や損害保険料控除等は、その保険料を実際に支払った者で控除すべきものですので、父親が支払ったものを子供の方で控除する事はできません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm

また、仮に、保険金受取人以外の者が、その保険料を負担した場合には、その保険に満期金がある場合には、満期時に、それに相当する部分の保険金については、贈与があったものとして、贈与税の課税対象ともなってきます。

PS.半角カタカナは、機種依存文字ですので、文字化け等の原因になるそうですので、次回からはご使用されない方が良いとか思います (^ー^)
http://apex.wind.co.jp/tetsuro/izonmoji/

生命保険料控除や損害保険料控除等は、その保険料を実際に支払った者で控除すべきものですので、父親が支払ったものを子供の方で控除する事はできません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm

また、仮に、保険金受取人以外の者が、その保険料を負担した場合には、その保険に満期金がある場合には、満期時に、それに相当する部分の保険金については、贈与があったものとして、贈与税の課税対象ともなってきます。

PS.半角カタカナは、機種依存文字ですので、文字化け等の原因になるそうですので、次回からはご使用されない方が良いとか思います (^ー^)
http://apex.wind.co.jp/tetsuro/izonmoji/

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 okawari 2006/11/13 16:02
1
Re: 年末調整についての疑問
かめへん 2006/11/13 16:09
2 ゆ- 2006/11/13 16:12
3 okawari 2006/11/27 16:22