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警察で支払った手数料は租税公課ですか?

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警察で支払った手数料は租税公課ですか?

2006/05/25 11:05

ecopage

おはつ

回答数:3

編集

納入通知書兼領収証書

款 使用料及手数料
項 手数料
目 警察手数料
節 車庫証明
金 ¥500円
----------------------

昨年、社員が事故を起こし、
警察で上記のように記された領収証書を受け取りました。
この時収めたお金は、経理上、租税公課として扱って宜しいのでしょうか?
よろしくお願いします。

納入通知書兼領収証書

款 使用料及手数料
項 手数料
目 警察手数料
節 車庫証明
金 ¥500円
----------------------

昨年、社員が事故を起こし、
警察で上記のように記された領収証書を受け取りました。
この時収めたお金は、経理上、租税公課として扱って宜しいのでしょうか?
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 警察で支払った手数料は租税公課ですか?

2006/05/25 11:41

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

領収証の記載だけから推測すると、
事故で後部ガラスに貼ってた保管場所標章
(車庫証明シール)が破損して
再交付を受けたとかでしょうか?

そうだとすると性質としては行政手数料で、
科目はどちらかと言えば「支払手数料」か
「雑費」の方が適当な気がします。
(「車両費」等の科目を使っているなら
それも良いかもしれません)
500円というのが法令に根拠があるのか
判然としないのですが、
とりあえず消費税は非課税としておく方が無難です。

社有車でなく役職員の個人持ちの車であった場合は、
厳密に考えると給与扱いになる可能性が高いです。

実は手数料でなく交通反則金だった、
という場合はpotetoさんのご指摘の通りです。

領収証の記載だけから推測すると、
事故で後部ガラスに貼ってた保管場所標章
(車庫証明シール)が破損して
再交付を受けたとかでしょうか?

そうだとすると性質としては行政手数料で、
科目はどちらかと言えば「支払手数料」か
雑費」の方が適当な気がします。
(「車両費」等の科目を使っているなら
それも良いかもしれません)
500円というのが法令に根拠があるのか
判然としないのですが、
とりあえず消費税は非課税としておく方が無難です。

社有車でなく役職員の個人持ちの車であった場合は、
厳密に考えると給与扱いになる可能性が高いです。

実は手数料でなく交通反則金だった、
という場合はpotetoさんのご指摘の通りです。

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0 ecopage 2006/05/25 11:05
1 ぽてと 2006/05/25 11:29
2
Re: 警察で支払った手数料は租税公課ですか?
kaibashira 2006/05/25 11:41
3 ecopage 2006/05/25 14:51