編集
定款や謄本に関して何をしたことに対して
払ったかによって処理方法が異なります。
定款を作成した際に貼付する印紙代なら租税公課、
定款の認証を受けて公証人に支払った手数料や
定款の作成を行政書士に委託して支払った手数料なら
支払手数料が考えられますが、
会社設立時にこのようなことが行われたなら
いずれも創立費に計上するのが一般的でしょう。
定款変更等に伴って変更登記を申請し、それに対する
登録免許税を支払った場合(司法書士の立て替えたものを
支払う形が多いと思いますが)は、租税公課科目が
よろしいでしょう。
登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本とほぼ同義)の
取得の対価は本質的には手数料なので、
支払手数料等の科目が正確かとは思いますが、
上の問答にもある通り租税公課に計上する慣行も
広く行われており、まあどちらでもいいかと思います。
元々のご質問で言えば、「本店移動の3万円の印紙」は
赤のケース、「謄本を取りに行った際の
1000円の登記印紙」は青のケースにあたります。
定款や謄本に関して何をしたことに対して
払ったかによって処理方法が異なります。
定款を作成した際に貼付する印紙代なら租税公課、
定款の認証を受けて公証人に支払った手数料や
定款の作成を行政書士に委託して支払った手数料なら
支払手数料が考えられますが、
会社設立時にこのようなことが行われたなら
いずれも創立費に計上するのが一般的でしょう。
定款変更等に伴って変更登記を申請し、それに対する
登録免許税を支払った場合(司法書士の立て替えたものを
支払う形が多いと思いますが)は、租税公課科目が
よろしいでしょう。
登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本とほぼ同義)の
取得の対価は本質的には手数料なので、
支払手数料等の科目が正確かとは思いますが、
上の問答にもある通り租税公課に計上する慣行も
広く行われており、まあどちらでもいいかと思います。
元々のご質問で言えば、「本店移動の3万円の印紙」は
赤のケース、「謄本を取りに行った際の
1000円の登記印紙」は青のケースにあたります。
返信