quincy

積極参加

回答数:1

編集

題名についてなのですが、当社顧問税理士が記載した別表六(八)の「試験研究費の額」は研究部門費の給与+賞与+研究費の額が記載されています。この他の雑費、事務消耗品費、法定福利費等は控除の対象にはならないのでしょうか?

題名についてなのですが、当社顧問税理士が記載した別表六(八)の「試験研究費の額」は研究部門費の給与+賞与+研究費の額が記載されています。この他の雑費、事務消耗品費、法定福利費等は控除の対象にはならないのでしょうか?