業務委託契約書は基本的に7号文書に該当すると思うのですが、仮に相手が税理士であれば印紙不要なのでしょうか。
税理士でも成果物の提出をするものであれば印紙がいると聞いたことがあるのですが、業務委託の場合は相手先の職業によって違ってくるのでしょうか。
どなたか詳しい方教えて下さい。
業務委託契約書は基本的に7号文書に該当すると思うのですが、仮に相手が税理士であれば印紙不要なのでしょうか。
税理士でも成果物の提出をするものであれば印紙がいると聞いたことがあるのですが、業務委託の場合は相手先の職業によって違ってくるのでしょうか。
どなたか詳しい方教えて下さい。