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法人が社会保険を納付できない場合について

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法人が社会保険を納付できない場合について

2005/09/11 10:42

えっじ

常連さん

回答数:11

編集

 設立して、3期の法人なのですが、従業員も5人程度になったので、社会保険加入は義務と聞いていたため、加入しようとしているのですが、会社負担分を支払えそうにありません。
 従業員は、国民年金を払っていない人ばかりで、健康保険税は、親が支払っているため、なるべくならば、社会保険を、給与から控除されたくないと言っています。
 ただ、共働きの夫婦がいるのですが、今までは、社会保険の扶養に入れる程度の収入だったのですが、今年ははるかに、越えそうな状態です。その従業員は、健康保険税の支払いをすることになるかとは、思うのですが、このままの状態で、「しばらく社会保険に加入しなくて、来年から保険に加入します」という言い訳は、通用するのでしょうか? 強制加入という言葉が、ひっかかります。ご教示宜しくお願いいたいます。

 設立して、3期の法人なのですが、従業員も5人程度になったので、社会保険加入は義務と聞いていたため、加入しようとしているのですが、会社負担分を支払えそうにありません。
 従業員は、国民年金を払っていない人ばかりで、健康保険税は、親が支払っているため、なるべくならば、社会保険を、給与から控除されたくないと言っています。
 ただ、共働きの夫婦がいるのですが、今までは、社会保険の扶養に入れる程度の収入だったのですが、今年ははるかに、越えそうな状態です。その従業員は、健康保険税の支払いをすることになるかとは、思うのですが、このままの状態で、「しばらく社会保険に加入しなくて、来年から保険に加入します」という言い訳は、通用するのでしょうか? 強制加入という言葉が、ひっかかります。ご教示宜しくお願いいたいます。

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Re: ありがとうございます。もうひとつ質問なのですが・・・

2005/09/12 21:14

おはつ

編集

原則的には、社長を含め適用事業所に勤務し報酬を得ていれば被保険者になります。(ただし業務の執行に関係ない非常勤の役員で勤務実態が被保険者に該当しないということなら被保険者とはなりません)したがって、2以上の事業所に勤務している場合は、その届出を提出し保険者を選択します。それで、各報酬を合算し報酬月額を算定し標準報酬月額を出し保険料は各事業所で按分し負担します。これが基本です。
ただし、現実には最高等級の標準報酬月額だと保険料は合算しても変わらないので、正しく処理をしているかはどうかは不明です。

以下参考です。
健康保険法(報酬月額の算定の特例)
第44条3項 同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項若しくは前条第1項又は第1項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。

http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/servlet/CRNTetsuzukiServlet?eventCd=EGov&tetsuzukiID=05554

原則的には、社長を含め適用事業所に勤務し報酬を得ていれば被保険者になります。(ただし業務の執行に関係ない非常勤の役員で勤務実態が被保険者に該当しないということなら被保険者とはなりません)したがって、2以上の事業所に勤務している場合は、その届出を提出し保険者を選択します。それで、各報酬を合算し報酬月額を算定し標準報酬月額を出し保険料は各事業所で按分し負担します。これが基本です。
ただし、現実には最高等級の標準報酬月額だと保険料は合算しても変わらないので、正しく処理をしているかはどうかは不明です。

以下参考です。
健康保険法(報酬月額の算定の特例)
第44条3項 同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項若しくは前条第1項又は第1項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。

http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/servlet/CRNTetsuzukiServlet?eventCd=EGov&tetsuzukiID=05554

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