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妻との共有名義不動産(分譲マンション)の賃貸収入の扱いについて

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妻との共有名義不動産(分譲マンション)の賃貸収入の扱いについて

2017/12/24 13:36

ばっちょろげ

ちょい参加

回答数:8

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現在、2013年に居住用として購入した分譲マンションを、2016年から賃貸し不動産所得を得ています。

購入時は、「住宅ローン + 妻の祖父母からの住宅資金の贈与」という形で購入した為、持ち分を
私 : 7
妻 : 3
にて登記しています。
住宅ローンは全て債務者は私、抵当権設定者が妻になっています。

去年、所得税の青色申告承認申請書を提出し、マンション1室ですが青色申告の形で不動産事業を始めましたが、その際は私単独の事業(申請書の名前が私のみ)として始め、不動産収入は私一人のものとして確定申告をしました。


今年(2017年)に改めて帳簿の見直しをしている際にこの不動産収入(妻は現在無職で収入が無い)を、妻の収入として整理しようと考えているのですが、その際の制約や考え方について教えていただけますでしょうか。

1.妻の不動産収入と出来るか否かについて
→本質的には持ち分割合までは妻の収入と出来ると考えております。また共有名義であり、その部分を正確に計算するのは非常にややこしく、出来れば全てを妻の収入にしたいと考えていますが。そういったことは可能でしょうか。

2.持ち分割合のみ妻の不動産収入とする必要がある場合のローン経費の扱いについて
→経費として大きくかかってくるのはローン返済となりますが、このローンは私が全額債務者であるため、全額私の不動産所得の為の経費とし、妻は住宅ローン分としてはの実質経費ゼロ。という形にすることは出来るのでしょうか。

3.持ち分割合のみ妻の不動産収入とする場合の青色申告について
→現在、確定申告時の不動産所得については「10万円の青色申告特別控除」を利用しています。不動産所得を純粋に私と妻とで分ける場合、私の青色申告と妻の青色申告の二つを行うことになると考えています。こういったことを、同じマンションの一室にて行うことは可能でしょうか。

4.事業途中からの変更に要する手続きについて
→既に2016年は私単独の不動産所得として確定申告を済ませています。ここから、妻に全額移行、もしくは持ち分割合毎に分割した場合、今までの帳簿はそのまま継続させることは可能なのでしょうか。
※そもそも去年も持ち分割合毎に分割すべきだったということで、修正申告のようなものが必要となってしまうのでしょうか。(仮にそうだとしても、税額そのものは下がると思われますが)

5.問い合わせ先
→おそらく、個別の事情が多く最終的には税務署かどこかに相談する必要があると考えておりますが、相談先としては地域の税務署という形であってますでしょうか。

現在、2013年に居住用として購入した分譲マンションを、2016年から賃貸し不動産所得を得ています。

購入時は、「住宅ローン + 妻の祖父母からの住宅資金の贈与」という形で購入した為、持ち分を
私 : 7
妻 : 3
にて登記しています。
住宅ローンは全て債務者は私、抵当権設定者が妻になっています。

去年、所得税の青色申告承認申請書を提出し、マンション1室ですが青色申告の形で不動産事業を始めましたが、その際は私単独の事業(申請書の名前が私のみ)として始め、不動産収入は私一人のものとして確定申告をしました。


今年(2017年)に改めて帳簿の見直しをしている際にこの不動産収入(妻は現在無職で収入が無い)を、妻の収入として整理しようと考えているのですが、その際の制約や考え方について教えていただけますでしょうか。

1.妻の不動産収入と出来るか否かについて
→本質的には持ち分割合までは妻の収入と出来ると考えております。また共有名義であり、その部分を正確に計算するのは非常にややこしく、出来れば全てを妻の収入にしたいと考えていますが。そういったことは可能でしょうか。

2.持ち分割合のみ妻の不動産収入とする必要がある場合のローン経費の扱いについて
→経費として大きくかかってくるのはローン返済となりますが、このローンは私が全額債務者であるため、全額私の不動産所得の為の経費とし、妻は住宅ローン分としてはの実質経費ゼロ。という形にすることは出来るのでしょうか。

3.持ち分割合のみ妻の不動産収入とする場合の青色申告について
→現在、確定申告時の不動産所得については「10万円の青色申告特別控除」を利用しています。不動産所得を純粋に私と妻とで分ける場合、私の青色申告と妻の青色申告の二つを行うことになると考えています。こういったことを、同じマンションの一室にて行うことは可能でしょうか。

4.事業途中からの変更に要する手続きについて
→既に2016年は私単独の不動産所得として確定申告を済ませています。ここから、妻に全額移行、もしくは持ち分割合毎に分割した場合、今までの帳簿はそのまま継続させることは可能なのでしょうか。
※そもそも去年も持ち分割合毎に分割すべきだったということで、修正申告のようなものが必要となってしまうのでしょうか。(仮にそうだとしても、税額そのものは下がると思われますが)

5.問い合わせ先
→おそらく、個別の事情が多く最終的には税務署かどこかに相談する必要があると考えておりますが、相談先としては地域の税務署という形であってますでしょうか。

この質問に回答
回答

Re:Re:Re:Re:Re:Re:妻との共有名義不動産(分譲マンション)の賃貸収入の扱いについて

2018/01/08 03:47

ばっちょろげ

ちょい参加

編集

anoanoさん、返信ありがとうございます

どうも「青色申告 = 確定申告」に勘違いしていたような気がします。
整理すると

妻が青色申告を行う場合
・条件は「個人事業の開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を事前に提出する
・不動産収入額は青色申告特別控除後(10万円)とすることが出来る
※分譲マンション一室なので事業的規模ではないことが前提
・不動産収入額が基礎控除額(38万円以下)であれば控除対象配偶者とすることが出来る
・「妻」として確定申告が必要

妻が白色申告を行う場合
・不動産収入額に青色申告特別控除を含むことが出来ない
・不動産収入額が基礎控除額(38万円以下)であれば控除対象配偶者とすることが出来る
・不動産収入額が基礎控除額(38万円以下)であれば「妻」として確定申告は不要

という形になると考えてますが、認識間違えていませんでしょうか。

夫として開業した(不動産収入を持分に分けなかった)のは2015年で、夫分のみ青色申告申請を行っていて、現在に至る状況です。なので
2015年度 → 妻は白色申告(確定申告不要)
2016年度 → 妻は白色申告(確定申告不要)
2017年度 → 妻も青色申告(確定申告必要)※今から1月15日までに申請を出せば
という形しか取り得る方法は無いかと考えています。

※2017年度移行も「白色申告+確定申告無し」と青色申告の10万円の控除を取るかは要判断。
※2015年度分は修正申告をすることが前提



妻の分も青色申告とするのは、10万円の控除が欲しくてということにはなりますが、この考え方で何かおかしなところがあればご指摘いただければと思います。


anoanoさん、返信ありがとうございます

どうも「青色申告 = 確定申告」に勘違いしていたような気がします。
整理すると

妻が青色申告を行う場合
・条件は「個人事業の開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を事前に提出する
・不動産収入額は青色申告特別控除後(10万円)とすることが出来る
※分譲マンション一室なので事業的規模ではないことが前提
・不動産収入額が基礎控除額(38万円以下)であれば控除対象配偶者とすることが出来る
・「妻」として確定申告が必要

妻が白色申告を行う場合
・不動産収入額に青色申告特別控除を含むことが出来ない
・不動産収入額が基礎控除額(38万円以下)であれば控除対象配偶者とすることが出来る
・不動産収入額が基礎控除額(38万円以下)であれば「妻」として確定申告は不要

という形になると考えてますが、認識間違えていませんでしょうか。

夫として開業した(不動産収入を持分に分けなかった)のは2015年で、夫分のみ青色申告申請を行っていて、現在に至る状況です。なので
2015年度 → 妻は白色申告確定申告不要)
2016年度 → 妻は白色申告確定申告不要)
2017年度 → 妻も青色申告確定申告必要)※今から1月15日までに申請を出せば
という形しか取り得る方法は無いかと考えています。

※2017年度移行も「白色申告+確定申告無し」と青色申告の10万円の控除を取るかは要判断。
※2015年度分は修正申告をすることが前提



妻の分も青色申告とするのは、10万円の控除が欲しくてということにはなりますが、この考え方で何かおかしなところがあればご指摘いただければと思います。


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