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売上の未収分について

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売上の未収分について

2016/03/07 01:32

すだち

おはつ

回答数:2

編集

身内が芸能関係で事務所に所属しており、青色申告をする予定です。
しかしながらこの業界は支払いが遅く、仕事をした時点で売上計上すると年収の4分の1くらいが未収金になってしまいます。

また、仕事単価や支払状況は事務所が把握しているので
(仕事先からの支払いがあった月に、毎月事務所から仕事内容と額面の明細をいただいております)
細かい仕事も多く、仕事をするたびにこちらで売上を立てていくのが難しい状況です。

このような場合、事務所からの振込みがあった時点で売上を計上したいのですが難しいでしょうか。

身内が芸能関係で事務所に所属しており、青色申告をする予定です。
しかしながらこの業界は支払いが遅く、仕事をした時点で売上計上すると年収の4分の1くらいが未収金になってしまいます。

また、仕事単価や支払状況は事務所が把握しているので
(仕事先からの支払いがあった月に、毎月事務所から仕事内容と額面の明細をいただいております)
細かい仕事も多く、仕事をするたびにこちらで売上を立てていくのが難しい状況です。

このような場合、事務所からの振込みがあった時点で売上を計上したいのですが難しいでしょうか。

この質問に回答
回答

Re:売上の未収分について

2016/03/08 12:39

ZELDA

神の領域

編集

その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額(事業専従者給与(控除)の額を必要経費に算入しないで計算した金額)の合計額が300万円以下の青色申告者という条件が付きますが、届出を管轄税務署に提出すれば、入金があった時に売上とする『現金主義』方式が選択できますよ。

参考:

国税庁 タックスアンサー 収入金額とその計算
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

国税庁 申告・納税手続 現金主義による所得計算の特例を受けるための手続
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200010.htm

その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額(事業専従者給与(控除)の額を必要経費に算入しないで計算した金額)の合計額が300万円以下の青色申告者という条件が付きますが、届出を管轄税務署に提出すれば、入金があった時に売上とする『現金主義』方式が選択できますよ。

参考:

国税庁 タックスアンサー 収入金額とその計算
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

国税庁 申告・納税手続 現金主義による所得計算の特例を受けるための手続
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200010.htm

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 すだち 2016/03/07 01:32
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Re:売上の未収分について
ZELDA 2016/03/08 12:39
2 すだち 2016/03/09 22:47

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