H19とH20分の確定申告について計算ミスにより、税務署に指摘され、修正申告を21/4月に致しました。(申告は給与収入の他に年金収入ある為)
給与収入は私と妻との役員二人の(有)の役員報酬なのですが、その年税額を計算する時、課税される所得に対する税額を5%で計算するべきなのに10%でしていたのに気ずかずに年調していました。
確定申告時、所得税は納付なのに還付となり、又20年分の時も同じような誤りをしていて、その時に税務署から20年・19年と2年間計算ミスにより修正申告をするようになったのですが・・・
修正申告書は税務署が計算とか記載方法を教えて下さり、作成しました。
19年分・・最初申告した時の還付額+修正後の納付確定額=A
Aは修正申告書の52(申告納税額の増加額)と同額
→Aが4/20法人当座に署より入金された
→4/23にAの額をそのまま納付した(個人宛領収)
19年度/年調で納付(源泉税は不足額→計算誤)→確定申告で還付となり還付金は個人口座に入金。
→所得税修正申告(21/4月)・・確定申告の修正として、正しい源泉税額で計算し納付額発生。
→21/4月に確申での還付額と修申での納付分が当座に入金され、翌日その入金された同額を個人で署に納付(当座には二人分の合計が入金されたが、この納付は各自が納付)
・・つまり修正申告により正しい税額を申告したということです。
20年度についても同じ処理なのですが・・私が記載した部分に誤りがありました。
「20年の申告による還付金は署から還付されずに」→19年と同じように還付されていました。
20年度分の充当金というのは20年確申で計算された還付金(誤り)でして、(Aとする)この充当金通知書に個人宛で届いていました。
が個人宛に届いていました。
内訳として・・・還付金総額 A
充当金金額 A
支払い金額 ***(なし)
個人宛に還付された分についての処理はやはり処理なしでOKですね?法人当座に入金された時の科目は預り金でしょうか?
その同額を個人から納付した時はやはり預かり金での処理になりますでしょうか?
H19とH20分の確定申告について計算ミスにより、税務署に指摘され、修正申告を21/4月に致しました。(申告は給与収入の他に年金収入ある為)
給与収入は私と妻との役員二人の(有)の役員報酬なのですが、その年税額を計算する時、課税される所得に対する税額を5%で計算するべきなのに10%でしていたのに気ずかずに年調していました。
確定申告時、所得税は納付なのに還付となり、又20年分の時も同じような誤りをしていて、その時に税務署から20年・19年と2年間計算ミスにより修正申告をするようになったのですが・・・
修正申告書は税務署が計算とか記載方法を教えて下さり、作成しました。
19年分・・最初申告した時の還付額+修正後の納付確定額=A
Aは修正申告書の52(申告納税額の増加額)と同額
→Aが4/20法人当座に署より入金された
→4/23にAの額をそのまま納付した(個人宛領収)
19年度/年調で納付(源泉税は不足額→計算誤)→確定申告で還付となり還付金は個人口座に入金。
→所得税修正申告(21/4月)・・確定申告の修正として、正しい源泉税額で計算し納付額発生。
→21/4月に確申での還付額と修申での納付分が当座に入金され、翌日その入金された同額を個人で署に納付(当座には二人分の合計が入金されたが、この納付は各自が納付)
・・つまり修正申告により正しい税額を申告したということです。
20年度についても同じ処理なのですが・・私が記載した部分に誤りがありました。
「20年の申告による還付金は署から還付されずに」→19年と同じように還付されていました。
20年度分の充当金というのは20年確申で計算された還付金(誤り)でして、(Aとする)この充当金通知書に個人宛で届いていました。
が個人宛に届いていました。
内訳として・・・還付金総額 A
充当金金額 A
支払い金額 ***(なし)
個人宛に還付された分についての処理はやはり処理なしでOKですね?法人当座に入金された時の科目は預り金でしょうか?
その同額を個人から納付した時はやはり預かり金での処理になりますでしょうか?