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源泉所得税について教えて下さい!
2010/11/17 13:14
2. Re: 源泉所得税について教えて下さい!
2010/11/17 14:42
まず、法人ですから、当然、源泉徴収義務者となりますので、給与から源泉徴収すべき事となります。
基本的には、扶養控除等申告書を会社に提出された場合は、税額表の甲欄で源泉徴収すべき事となり、扶養等が関わってくる事となりす。
もしも、扶養控除等申告書の提出がない場合には、乙欄で源泉徴収すべき事となりますので、扶養の有無等に関係なく、源泉徴収税額は発生する事になります。
甲欄・乙欄を含めての税額表は以下のサイトをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2009/data/02.pdf
寡夫に該当するとの事ですが、以下のサイトにある通りの要件を満たすべき事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1172.htm
上記サイトの(1)の要件は、月額15万円の報酬のみであればクリアしていると思います。
(2)の要件も、離婚されて、その後再婚されていないのであれば満たしている事になります。
(3)の要件で、生計を一にする子がいるべき事となりますが、大丈夫でしょうか?
もしも、お子さんがいらっしゃっても、奥様が引き取って、奥様の扶養親族となっている場合には、該当しない事となります。
甲欄で税額を求める場合、寡夫の場合は、扶養1名とカウントしますので、おそらく少なくともお子さん1人は扶養に入っているはずと思いますので、その場合は、扶養2人の所で税額表を見る事となりますので、月額15万円であれば、源泉徴収税額は0円という事になります。
(もしも、お子さんを扶養に入れてなければ、寡夫そのものにも該当しないと思いますので、月額2,920円を源泉徴収すべき事となります)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1172.htm
但し、源泉徴収税額がゼロであっても、納付書(所得税徴収高計算書)には、支払った給与の額と税額(ゼロであればゼロ)を記載して、税務署には提出すべき事とはなります。
まず、法人ですから、当然、源泉徴収義務者となりますので、給与から源泉徴収すべき事となります。
基本的には、扶養控除等申告書を会社に提出された場合は、税額表の甲欄で源泉徴収すべき事となり、扶養等が関わってくる事となりす。
もしも、扶養控除等申告書の提出がない場合には、乙欄で源泉徴収すべき事となりますので、扶養の有無等に関係なく、源泉徴収税額は発生する事になります。
甲欄・乙欄を含めての税額表は以下のサイトをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2009/data/02.pdf
寡夫に該当するとの事ですが、以下のサイトにある通りの要件を満たすべき事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1172.htm
上記サイトの(1)の要件は、月額15万円の報酬のみであればクリアしていると思います。
(2)の要件も、離婚されて、その後再婚されていないのであれば満たしている事になります。
(3)の要件で、生計を一にする子がいるべき事となりますが、大丈夫でしょうか?
もしも、お子さんがいらっしゃっても、奥様が引き取って、奥様の扶養親族となっている場合には、該当しない事となります。
甲欄で税額を求める場合、寡夫の場合は、扶養1名とカウントしますので、おそらく少なくともお子さん1人は扶養に入っているはずと思いますので、その場合は、扶養2人の所で税額表を見る事となりますので、月額15万円であれば、源泉徴収税額は0円という事になります。
(もしも、お子さんを扶養に入れてなければ、寡夫そのものにも該当しないと思いますので、月額2,920円を源泉徴収すべき事となります)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1172.htm
但し、源泉徴収税額がゼロであっても、納付書(所得税徴収高計算書)には、支払った給与の額と税額(ゼロであればゼロ)を記載して、税務署には提出すべき事とはなります。
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