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家賃の消費税

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家賃の消費税

2008/06/04 17:50

消費税法

すごい常連さん

回答数:2

編集

4階建の建物を1棟ごと借りました。1階は事業用の店舗2〜4階は居住用として使用しています。
その建物の賃借料が30万円なのですが消費税の取扱はどうなるのでしょうか?
住宅の貸付は非課税なのはわかるのですが、住宅以外の部分も含まれているのでその賃借料全部の課税仕入れと認識しても良いのでしょうか?それとも床面積などで合理的に課税と非課税に分けるべきでしょうか?契約書上では細かい部分まで謳っていませんし、課税売上割合は95%以上で全額控除の見込みです。

4階建の建物を1棟ごと借りました。1階は事業用の店舗2〜4階は居住用として使用しています。
その建物の賃借料が30万円なのですが消費税の取扱はどうなるのでしょうか?
住宅の貸付は非課税なのはわかるのですが、住宅以外の部分も含まれているのでその賃借料全部の課税仕入れと認識しても良いのでしょうか?それとも床面積などで合理的に課税と非課税に分けるべきでしょうか?契約書上では細かい部分まで謳っていませんし、課税売上割合は95%以上で全額控除の見込みです。

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1. Re: 家賃の消費税

2008/06/05 10:10

消費税法

すごい常連さん

編集

ありがとうございました。
通達にもきちんと書いてありましたね。

ありがとうございました。
通達にもきちんと書いてありましたね。

返信

2. Re: 家賃の消費税

2008/06/04 18:00

かめへん

神の領域

編集

住宅の貸付の非課税の取り扱いに関しては、基本的には契約書の内容に基づいて処理すべき事となりますが、契約書において、住宅用の貸付部分がある事を示しているのであれば、やはり面積等で合理的に按分して、処理すべき事になると思います。
国税庁のサイトもご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/09/04.htm

蛇足になりますが、最初に書いたように住宅の貸付の非課税に関しては、契約書の内容が重視されるようですので、契約書に住宅の貸付の部分の記載がなければ(たとえば店舗や事務所のみの記載)、たとえ、居住用に使用している部分があっても、全て課税仕入として処理できる事(もらう方は全て課税売上)となりますし、逆に、住宅の貸付である事しか記載していなければ、たとえ、実際に店舗等に使用していたとしても、全て非課税仕入扱いになる事となるようです。
(もちろん、意図的に契約書の内容を変える事は認められないでしょうけど)

住宅の貸付の非課税の取り扱いに関しては、基本的には契約書の内容に基づいて処理すべき事となりますが、契約書において、住宅用の貸付部分がある事を示しているのであれば、やはり面積等で合理的に按分して、処理すべき事になると思います。
国税庁のサイトもご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/09/04.htm

蛇足になりますが、最初に書いたように住宅の貸付の非課税に関しては、契約書の内容が重視されるようですので、契約書に住宅の貸付の部分の記載がなければ(たとえば店舗や事務所のみの記載)、たとえ、居住用に使用している部分があっても、全て課税仕入として処理できる事(もらう方は全て課税売上)となりますし、逆に、住宅の貸付である事しか記載していなければ、たとえ、実際に店舗等に使用していたとしても、全て非課税仕入扱いになる事となるようです。
(もちろん、意図的に契約書の内容を変える事は認められないでしょうけど)

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