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短時間労働者の社会保険料について

質問 回答受付中

短時間労働者の社会保険料について

2008/03/05 14:23

samkun

おはつ

回答数:6

編集

はじめまして
さっそく みなさんに お聞きします。

短時間労働者(7時間勤務)で 週5日出勤の場合
会社での社会保険加入(厚生年金保険料、健康保険料等)は
強制加入なのでしょうか?

ご本人は 今 国保、国民年金 加入しており
このまま 継続加入する気があるみたいですが 
会社としては そちらのほうが 経費的には
ありがたいことですが・・・

雇用、労災は かけます。

はじめまして
さっそく みなさんに お聞きします。

短時間労働者(7時間勤務)で 週5日出勤の場合
会社での社会保険加入(厚生年金保険料、健康保険料等)は
強制加入なのでしょうか?

ご本人は 今 国保、国民年金 加入しており
このまま 継続加入する気があるみたいですが 
会社としては そちらのほうが 経費的には
ありがたいことですが・・・

雇用、労災は かけます。

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1. Re: 短時間労働者の社会保険料について

2008/03/06 10:56

samkun

おはつ

編集

わかりました
ありがとうございました!!

わかりました
ありがとうございました!!

返信

2. Re: 短時間労働者の社会保険料について

2008/03/06 09:37

yukim729

さらにすごい常連さん

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常用労働に該当します。

常用労働に該当します。

返信

3. Re: 短時間労働者の社会保険料について

2008/03/06 08:22

samkun

おはつ

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そうなんですか!!

では、常用労働といわれると
契約期間が 3か月単位で 
そのつど 契約継続の場合ですとどうなのですか?

そうなんですか!!

では、常用労働といわれると
契約期間が 3か月単位で 
そのつど 契約継続の場合ですとどうなのですか?

返信

4. Re: 短時間労働者の社会保険料について

2008/03/05 20:38

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

「4分の3」と言うのはあくまでも「おおむね」の話であって、機械的な線引きではありません。その実態が常用労働であれば4分の3以内に収めていても強制加入です。

「4分の3」と言うのはあくまでも「おおむね」の話であって、機械的な線引きではありません。その実態が常用労働であれば4分の3以内に収めていても強制加入です。

返信

5. Re: 短時間労働者の社会保険料について

2008/03/05 16:05

samkun

おはつ

編集

さっそくのご回答ありがとうございます
以前に ”4分の3”以上というのは
耳にしたことがあったのですが・・

日数でクリアできない場合は 
一日及び一週間の労働時間で
4分の3以内に収めていればよいということ
でしたでしょうか?

さっそくのご回答ありがとうございます
以前に ”4分の3”以上というのは
耳にしたことがあったのですが・・

日数でクリアできない場合は 
一日及び一週間の労働時間で
4分の3以内に収めていればよいということ
でしたでしょうか?

返信

6. Re: 短時間労働者の社会保険料について

2008/03/05 14:43

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

所定労働時間・日数が通常の就労者のおおむね4分の3以上の人は強制加入です。国保、国民年金は就職の日に資格を喪失しており、本人その他の意思で継続加入することはできません。
資格取得の手続を怠ると刑事罰、罰金、保険料の遡及追徴、延滞金、損害賠償責任等を招く恐れがあります。

所定労働時間・日数が通常の就労者のおおむね4分の3以上の人は強制加入です。国保、国民年金は就職の日に資格を喪失しており、本人その他の意思で継続加入することはできません。
資格取得の手続を怠ると刑事罰、罰金、保険料の遡及追徴、延滞金、損害賠償責任等を招く恐れがあります。

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