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助け合い

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助成金の消費税について

質問 回答受付中

助成金の消費税について

2007/08/22 16:39

akachin

常連さん

回答数:10

編集

いつも助けていただいています。
今回も宜しくお願いします。

プレスの自主検査を受けた場合
ある財団法人に申請すると助成金がもらえます。

また、健康診断などをうけた場合
40歳以上の人一人につき 5,000円の
助成金がもらえたりします。

こういう場合、雑収入で処理していますが
消費税ってかかるのでしょうか?

雇用関係の助成金については
不課税だと教えてもらったのですが
上記のような助成金も不課税なのでしょうか?

いつも助けていただいています。
今回も宜しくお願いします。

プレスの自主検査を受けた場合
ある財団法人に申請すると助成金がもらえます。

また、健康診断などをうけた場合
40歳以上の人一人につき 5,000円の
助成金がもらえたりします。

こういう場合、雑収入で処理していますが
消費税ってかかるのでしょうか?

雇用関係の助成金については
不課税だと教えてもらったのですが
上記のような助成金も不課税なのでしょうか?

この質問に回答
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| 1 |

1. Re: ありがとうございました

2007/08/23 19:17

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

↑↑あうっ、すいません。
間違えましたので書き直しておきました。
申し訳ない。

↑↑あうっ、すいません。
間違えましたので書き直しておきました。
申し訳ない。

返信

2. Re: ありがとうございました

2007/08/23 13:54

せびら

常連さん

編集

sikasikaさん、いまお礼を出したばかりです。

対価性の有無に関係なく「資産の譲渡等」に該当しなければ、課税対象外という解釈ですね。

sikasikaさん、いまお礼を出したばかりです。

対価性の有無に関係なく「資産の譲渡等」に該当しなければ、課税対象外という解釈ですね。

返信

3. Re: ありがとうございました

2007/08/23 13:50

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

もう終わった話で恐縮ですがちょっと補足しますと、

助成金や補助金をもらってもなぜ消費税の対象とならないのかというと、皆さんがお書きになられているように、「資産の譲渡等(資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供)」ではないからです。

助成金や補助金というのは、国や地方公共団体が社会政策を実現させる目的で交付するもので、その目的を達成した企業や個人に、よくやったね、えらいえらい、ご褒美としてこれこれのお金をあげるよ、という感じに交付されるものです。

たとえば、従業員の健康診断を会社が費用を負担して実施した場合には、労働者の健康増進という目的が達成されますので、ご褒美として会社が負担した費用の何割かに相当する助成金が交付されるわけであり、売買の代金として交付されるものではありません。

また、助成金や補助金を課税売上げとし、消費税を国が徴収してしまうと、せっかく助成金や交付金を交付した効果が薄れてしまいます。
したがって、助成金や補助金は基本的に消費税の対象にはなりません。
(例外として、土地や建物を収用した場合の補償金は、土地や建物という資産の譲渡代金になります。)

もう終わった話で恐縮ですがちょっと補足しますと、

助成金や補助金をもらってもなぜ消費税の対象とならないのかというと、皆さんがお書きになられているように、「資産の譲渡等(資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供)」ではないからです。

助成金や補助金というのは、国や地方公共団体が社会政策を実現させる目的で交付するもので、その目的を達成した企業や個人に、よくやったね、えらいえらい、ご褒美としてこれこれのお金をあげるよ、という感じに交付されるものです。

たとえば、従業員の健康診断を会社が費用を負担して実施した場合には、労働者の健康増進という目的が達成されますので、ご褒美として会社が負担した費用の何割かに相当する助成金が交付されるわけであり、売買の代金として交付されるものではありません。

また、助成金や補助金を課税売上げとし、消費税を国が徴収してしまうと、せっかく助成金や交付金を交付した効果が薄れてしまいます。
したがって、助成金や補助金は基本的に消費税の対象にはなりません。
(例外として、土地や建物を収用した場合の補償金は、土地や建物という資産の譲渡代金になります。)

返信

4. Re: 助成金の消費税について

2007/08/23 13:50

せびら

常連さん

編集

ttatuyaさん、有難うございました。

そうしますと、「対価」は問わずに「資産の譲渡等」(その解説は複雑ですが)に該当しなければ、要件が欠けているとして課税対象外取引と理解しても支障なさそうですね。

ttatuyaさん、有難うございました。

そうしますと、「対価」は問わずに「資産の譲渡等」(その解説は複雑ですが)に該当しなければ、要件が欠けているとして課税対象外取引と理解しても支障なさそうですね。

返信

5. Re: ありがとうございました

2007/08/23 12:49

akachin

常連さん

編集

いつもありがとうございます。

いつもありがとうございます。

返信

6. Re: 助成金の消費税について

2007/08/23 12:02

ttatuya

常連さん

編集

消費税の課税対象は国内において事業として対価を得て行われる資産の譲渡等です。
上記のなかのひとつでも欠けるものは課税の対象になりません。

消費税の課税対象は国内において事業として対価を得て行われる資産の譲渡等です。
上記のなかのひとつでも欠けるものは課税の対象になりません。

返信

7. Re: 助成金の消費税について

2007/08/23 11:49

ttatuya

常連さん

編集

対価性とは、金銭を受け取った時に、資産の譲渡、貸付、役務の提供しているかどうか、ということです。何もしないでただお金をもらったということでは、対価性がありません。

お金を払う ←→ 物やサービス(反対給付)を受ける  対価性あり、課税対象
お金を払う 何も受け取らない      対価性なし、課税対象外

対価性とは、金銭を受け取った時に、資産の譲渡、貸付、役務の提供しているかどうか、ということです。何もしないでただお金をもらったということでは、対価性がありません。

お金を払う ←→ 物やサービス(反対給付)を受ける  対価性あり、課税対象
お金を払う 何も受け取らない      対価性なし、課税対象外

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8. Re: 助成金の消費税について

2007/08/23 10:26

せびら

常連さん

編集

レスを書きこみながら、ttatuyaさんと同じようなことを思ったので、お教えいただきたいと思います。

小生の参考書の著者は、国内取引における課税の対象要件の一つである「資産の譲渡等」に該当しない取引は、課税対象外取引であり、言外に「対価を得て行う取引」(基通5-1-2)であってもなくても関係なく、課税対象外であると言っていると読み取れます。
その辺をどのように解釈すればよろしいでしょうか。

レスを書きこみながら、ttatuyaさんと同じようなことを思ったので、お教えいただきたいと思います。

小生の参考書の著者は、国内取引における課税の対象要件の一つである「資産の譲渡等」に該当しない取引は、課税対象外取引であり、言外に「対価を得て行う取引」(基通5-1-2)であってもなくても関係なく、課税対象外であると言っていると読み取れます。
その辺をどのように解釈すればよろしいでしょうか。

返信

9. Re: 助成金の消費税について

2007/08/23 09:33

ttatuya

常連さん

編集

助成金の内容が対価性があるものなのか、ないものなのかを判断して課税か不課税を決めるべきです。(表現も大事ですがその 内容により決まるものです)

助成金の内容が対価性があるものなのか、ないものなのかを判断して課税か不課税を決めるべきです。(表現も大事ですがその 内容により決まるものです)

返信

10. Re: 助成金の消費税について

2007/08/22 22:41

せびら

常連さん

編集

手元の消費税の参考書によれば、助成金は、消費税の「課税対象外取引となるもの」の「資産の譲渡等に該当しない取引」のなかに、次のように出ております。

 「補助金、奨励金、助成金」
 「寄付金、祝い金、見舞金」
 「資産の廃棄、盗難、滅失」etc

したがって、お尋ねの両助成金は、不課税でよろしいですね。
   

手元の消費税の参考書によれば、助成金は、消費税の「課税対象外取引となるもの」の「資産の譲渡等に該当しない取引」のなかに、次のように出ております。

 「補助金、奨励金、助成金」
 「寄付金、祝い金、見舞金」
 「資産の廃棄、盗難、滅失」etc

したがって、お尋ねの両助成金は、不課税でよろしいですね。
   

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