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給与明細書を2枚作成してもいいんでしょうか?

質問 回答受付中

給与明細書を2枚作成してもいいんでしょうか?

2007/03/23 13:08

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:7

編集

社長の報酬明細ですが、
奥様用
実際の明細
の2枚を作成しています。

両方社長に渡して、
社長が少ない方の明細を奥さんに渡しています。

もちろん、社長指示・・・

これって、違法とかになりますか?

当然、社保や税金は本来の額で徴収しています。

社長の報酬明細ですが、
奥様用
実際の明細
の2枚を作成しています。

両方社長に渡して、
社長が少ない方の明細を奥さんに渡しています。

もちろん、社長指示・・・

これって、違法とかになりますか?

当然、社保や税金は本来の額で徴収しています。

この質問に回答
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1件〜7件 (全7件)
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1. Re: 給与明細書を2枚作成してもいいんでしょうか?

2007/03/26 09:58

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

皆さん、ありがとうございます!!

ってか・・・きょわい(><)

めっちゃ「違法」じゃないですか!!
賠償責任・・・嫌だぁ(><)

どうすべか・・・
とにかく、時期を見計らって、
奥様への「明細&現金手渡し」を
「明細なし&振込み」にしては?
とか言ってみたいと思います。

>Ktecさん♪
そう、全く頭が上がりません。
たぶん、会社で威張ることで
バランスを取っているのかもしれません☆
・・・・いい迷惑です :-(

皆さん、ありがとうございます!!

ってか・・・きょわい(><)

めっちゃ「違法」じゃないですか!!
賠償責任・・・嫌だぁ(><)

どうすべか・・・
とにかく、時期を見計らって、
奥様への「明細&現金手渡し」を
「明細なし&振込み」にしては?
とか言ってみたいと思います。

>Ktecさん♪
そう、全く頭が上がりません。
たぶん、会社で威張ることで
バランスを取っているのかもしれません☆
・・・・いい迷惑です :-(

返信

2. Re: 給与明細書を2枚作成してもいいんでしょうか?

2007/03/24 15:15

おはつ

編集

会社が民事上の責任を問われる可能性があります。すなわち、詐造した明細を役員給与受領者の妻へ渡している点で、妻に対する不法行為を構成するため、不法行為損害賠償責任を問われ得ます。

ただし、所得税法違反および刑法違反にはならないものと思われます。所得税法については「当該支払を受ける者」へは正しい明細を交付しているので構成要件不該当、刑法の私文書偽造については他人の印章ないし署名を使用したわけではないのでこれも構成要件不該当となり、いずれも違法にはなりません。

なお、指揮命令を受ける者であっても、違法性を感じていた場合には、責任を問われる場合があります。今回の事例でいえば、何ら進言をしなければ、賠償責任を問われたときに当該責任を連帯する可能性があります。

会社が民事上の責任を問われる可能性があります。すなわち、詐造した明細を役員給与受領者の妻へ渡している点で、妻に対する不法行為を構成するため、不法行為損害賠償責任を問われ得ます。

ただし、所得税法違反および刑法違反にはならないものと思われます。所得税法については「当該支払を受ける者」へは正しい明細を交付しているので構成要件不該当、刑法の私文書偽造については他人の印章ないし署名を使用したわけではないのでこれも構成要件不該当となり、いずれも違法にはなりません。

なお、指揮命令を受ける者であっても、違法性を感じていた場合には、責任を問われる場合があります。今回の事例でいえば、何ら進言をしなければ、賠償責任を問われたときに当該責任を連帯する可能性があります。

返信

3. Re: 給与明細書を2枚作成してもいいんでしょうか?

2007/03/23 22:24

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

にゃるほどぉぉ〜、そういう愉快な社長さんもいるのですね〜。

まあ、決していいことだとは言えませんが、しかし社長の経営する会社に雇用されている以上、社長の命令に従ってやっているだけですから、万一の場合、指揮命令責任は社長さんにあるわけですし、微妙な気もしますが、まあ、あんまり気になさらなくてよいのでは?

会社が所得税法違反に問われる危険性がもしかしたらあるかもしれませんが、ほんとの実額のほうで適正に源泉徴収・年末調整が行われてさえいれば、税務署もそれ以上とやかく文句いうことは、まずないでしょうし・・・。

それに、「できません!」なんて言っちゃうと、社長さんから「誰に雇われていると思っているんだ。」とか、「おまえはどっちの味方なんだ。」とか、「妻の味方をするなら妻に雇ってもらえ!」とか言われても困りますし・・・。

まあ、夫婦間の問題(特にエライ人の夫婦間の問題)には干渉しないっていうのも、1つの判断かな〜と思います。(笑)

ちなみに、ウチの場合は、二重給与明細こそありませんが、年末調整は必ず現金で還付です。
明細はもちろんのこと、還付があったこと自体、奥様には内緒です。(秘密)

P.S.
kamehen様ごぶさたしております。
お元気そうでなによりです。
のちほどまたメールで。(笑)

にゃるほどぉぉ〜、そういう愉快な社長さんもいるのですね〜。

まあ、決していいことだとは言えませんが、しかし社長の経営する会社に雇用されている以上、社長の命令に従ってやっているだけですから、万一の場合、指揮命令責任は社長さんにあるわけですし、微妙な気もしますが、まあ、あんまり気になさらなくてよいのでは?

会社が所得税法違反に問われる危険性がもしかしたらあるかもしれませんが、ほんとの実額のほうで適正に源泉徴収・年末調整が行われてさえいれば、税務署もそれ以上とやかく文句いうことは、まずないでしょうし・・・。

それに、「できません!」なんて言っちゃうと、社長さんから「誰に雇われていると思っているんだ。」とか、「おまえはどっちの味方なんだ。」とか、「妻の味方をするなら妻に雇ってもらえ!」とか言われても困りますし・・・。

まあ、夫婦間の問題(特にエライ人の夫婦間の問題)には干渉しないっていうのも、1つの判断かな〜と思います。(笑)

ちなみに、ウチの場合は、二重給与明細こそありませんが、年末調整は必ず現金で還付です。
明細はもちろんのこと、還付があったこと自体、奥様には内緒です。(秘密)

P.S.
kamehen様ごぶさたしております。
お元気そうでなによりです。
のちほどまたメールで。(笑)

返信

4. Re: 給与明細書を2枚作成してもいいんでしょうか?

2007/03/23 21:52

かめへん

神の領域

編集

違法かどうかと言われれば、虚偽の記載がされた給与明細を発行する事は、立派な所得税法違反となります(^^;

そもそも給与明細書は、所得税法上で発行が義務付けられているものです、該当の所得税法を掲げてみます。

(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第二百三十一条  居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
2  前項の給与等の支払をする者は、同項の規定による給与等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等の支払明細書を当該給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
3  前項本文の場合において、同項の給与等の支払をする者は、第一項の給与等の支払明細書を交付したものとみなす。


これについては、罰則規定もありますので、以下に掲げます。

第二百四十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。
(第一号〜第六号省略)
七  第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書を同項に規定する支払を受ける者に同項の規定による交付をせず、若しくはこれに偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は同条第二項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
(以下省略)


上記の通りで、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金という事になってしまいます。
ただ、実際に給料を受ける社長には正しい明細を渡しているので、そこだけを見れば違法とはいえないかもしれませんが、奥さんに渡すのであれば、やはりするべき事ではないものと思います。

違法かどうかと言われれば、虚偽の記載がされた給与明細を発行する事は、立派な所得税法違反となります(^^;

そもそも給与明細書は、所得税法上で発行が義務付けられているものです、該当の所得税法を掲げてみます。

(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第二百三十一条  居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
2  前項の給与等の支払をする者は、同項の規定による給与等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等の支払明細書を当該給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
3  前項本文の場合において、同項の給与等の支払をする者は、第一項の給与等の支払明細書を交付したものとみなす。


これについては、罰則規定もありますので、以下に掲げます。

第二百四十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。
(第一号〜第六号省略)
七  第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書を同項に規定する支払を受ける者に同項の規定による交付をせず、若しくはこれに偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は同条第二項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
(以下省略)


上記の通りで、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金という事になってしまいます。
ただ、実際に給料を受ける社長には正しい明細を渡しているので、そこだけを見れば違法とはいえないかもしれませんが、奥さんに渡すのであれば、やはりするべき事ではないものと思います。

返信

5. Re: 給与明細書を2枚作成してもいいんでしょうか?

2007/03/23 15:22

たこやき

すごい常連さん

編集

こんにちはyujunさん

うちの社長の場合・・・
報酬額は決まってるので、
明細は渡しても机の中にたまってます。
お給料は振込みなので奥様が受取られる分は、
家用の口座に、社長のお小遣いは社長個人の口座に
振込してます。
奥様は恐らく、いくらお給料貰ってるのか知らないみたい。

うちの会社では何人か2つの口座に振込みしてますよ。
一度社長さんに提案されてはどうですか?
yujunさんの社長さんはチト問題抱えてそうに思ってましたけど・・・
以外と奥様には頭上がらないって言うか・・
カワイイ一面が見えちゃいました。(失礼)

こんにちはyujunさん

うちの社長の場合・・・
報酬額は決まってるので、
明細は渡しても机の中にたまってます。
お給料は振込みなので奥様が受取られる分は、
家用の口座に、社長のお小遣いは社長個人の口座に
振込してます。
奥様は恐らく、いくらお給料貰ってるのか知らないみたい。

うちの会社では何人か2つの口座に振込みしてますよ。
一度社長さんに提案されてはどうですか?
yujunさんの社長さんはチト問題抱えてそうに思ってましたけど・・・
以外と奥様には頭上がらないって言うか・・
カワイイ一面が見えちゃいました。(失礼)

返信

6. Re: 給与明細書を2枚作成してもいいんでしょうか?

2007/03/23 15:09

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

知人の結構大きな企業の経理部長が「みんなやってるよ」と言ってた、と社長が言ってたので、鵜呑みにして最初から2枚作成してました・・・

給与明細は会計ソフトから出力しているので、
仕訳に反映こそさせていないものの、
記録として残っています。

最近、何かあったらやばいのかなぁ、と思って
質問しました。

記録を削除して、今後は作成しないように社長に言った方がいいでしょうか???

知人の結構大きな企業の経理部長が「みんなやってるよ」と言ってた、と社長が言ってたので、鵜呑みにして最初から2枚作成してました・・・

給与明細は会計ソフトから出力しているので、
仕訳に反映こそさせていないものの、
記録として残っています。

最近、何かあったらやばいのかなぁ、と思って
質問しました。

記録を削除して、今後は作成しないように社長に言った方がいいでしょうか???

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7. Re: 給与明細書を2枚作成してもいいんでしょうか?

2007/03/23 14:17

じぇっと

常連さん

編集

給与明細書は、こんだけ給与を支払いましたよっていう事実を証明するための書類ですので、私文書の偽造罪になるのかなぁと考えます。
仮にならなくても、企業の経理担当者が嘘っぱちの明細書を作成するのは大変よろしくないです。

しかし、愉快な指示をして下さる社長さんですね。
似たような事を、私は営業部長から頼まれた事がありますw

給与明細書は、こんだけ給与を支払いましたよっていう事実を証明するための書類ですので、私文書の偽造罪になるのかなぁと考えます。
仮にならなくても、企業の経理担当者が嘘っぱちの明細書を作成するのは大変よろしくないです。

しかし、愉快な指示をして下さる社長さんですね。
似たような事を、私は営業部長から頼まれた事がありますw

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