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消費税

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消費税

2005/11/01 20:21

ayu

常連さん

回答数:4

編集

決算処理をやっていて、ふと疑問です。
外注費、材料費、消耗品費などで、期末に仕掛品や在庫などに計上されてくるものについては、消費税は税額控除してもいいのでしょうか?
また、例えば外注費などで、期末時点で未払計上したものと、実際に支払いを済ませたものとでは、両者が仕掛品になった時に消費税の処理の上で差が出ますか?

決算処理をやっていて、ふと疑問です。
外注費、材料費、消耗品費などで、期末に仕掛品や在庫などに計上されてくるものについては、消費税は税額控除してもいいのでしょうか?
また、例えば外注費などで、期末時点で未払計上したものと、実際に支払いを済ませたものとでは、両者が仕掛品になった時に消費税の処理の上で差が出ますか?

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1. Re: 消費税

2005/11/03 00:04

えっじ

常連さん

編集

 時期が間違っていました。 時期 → 次期

 時期が間違っていました。 時期 → 次期

返信

2. Re: 消費税

2005/11/03 00:02

えっじ

常連さん

編集

こんばんは。役務の提供(請負契約)自体が、決算日までに完了していれば、未払計上は、消費税法でも、計上が可能ですし、仕入税額控除も可能です。
 請求書が、未だ到着していない場合は、FAX等での請求額の照会を行うか、又は、見積金額で計上して、差額を時期に調整する方法を、実務的には行っています。

こんばんは。役務の提供(請負契約)自体が、決算日までに完了していれば、未払計上は、消費税法でも、計上が可能ですし、仕入税額控除も可能です。
 請求書が、未だ到着していない場合は、FAX等での請求額の照会を行うか、又は、見積金額で計上して、差額を時期に調整する方法を、実務的には行っています。

返信

3. Re: 消費税

2005/11/02 23:31

ayu

常連さん

編集

消費税については、役務提供を受けているか、物の引渡しを受けているかで税額控除ができるかどうかを判断するんですね。ちなみに、役務の提供を受けているが決算日時点で、請求書が上がってきておらず、決算日過ぎてから上がってきたようなときは、未払計上するのは難しいでしょうか?

消費税については、役務提供を受けているか、物の引渡しを受けているかで税額控除ができるかどうかを判断するんですね。ちなみに、役務の提供を受けているが決算日時点で、請求書が上がってきておらず、決算日過ぎてから上がってきたようなときは、未払計上するのは難しいでしょうか?

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4. Re: 消費税

2005/11/01 21:10

えっじ

常連さん

編集

こんばんは。 一般的なところのみ書かせていただきます。
実務上の期末仕掛品の評価における消費税の取り扱いで、外注費については、おっしゃられるように注意が必要です。

 期末仕掛品を構成する外注費の課税仕入れに係る消費税額の控除は、その仕掛品が完成して、引き渡すときまでの間に、手直しが生じた場合に、その外注先がその手直しのコストを負担するのか、それとも当社が負担するのかにより異なります。
 したがって、外注費として支払っている対価の額が、役務提供の検収が完了しているかどうかによります。
 
 前者(外注先負担)ならば、まだ引渡しを受けていないので、控除はできませんが、当社負担ならば、検収をしてすでに引渡しを受けていると考えられますので、控除できます。

 

こんばんは。 一般的なところのみ書かせていただきます。
実務上の期末仕掛品の評価における消費税の取り扱いで、外注費については、おっしゃられるように注意が必要です。

 期末仕掛品を構成する外注費の課税仕入れに係る消費税額の控除は、その仕掛品が完成して、引き渡すときまでの間に、手直しが生じた場合に、その外注先がその手直しのコストを負担するのか、それとも当社が負担するのかにより異なります。
 したがって、外注費として支払っている対価の額が、役務提供の検収が完了しているかどうかによります。
 
 前者(外注先負担)ならば、まだ引渡しを受けていないので、控除はできませんが、当社負担ならば、検収をしてすでに引渡しを受けていると考えられますので、控除できます。

 

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