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減価償却費の消費税

質問 回答受付中

減価償却費の消費税

2005/03/11 02:18

been

おはつ

回答数:2

編集

お疲れ様です
いつも勉強させて頂いております。
初歩的な事で、お恥ずかしいですか

減価償却費の消費税について教えて下さい
備品(210,000)消費税込みを購入した場合
消費税込みで減価計算をするのでしょうか
それとも、消費税は仮払消費税で処理し、
消費税抜きで減価計算をするのでしょうか

お手数をお掛けしますが、宜しくお願いします。

お疲れ様です
いつも勉強させて頂いております。
初歩的な事で、お恥ずかしいですか

減価償却費消費税について教えて下さい
備品(210,000)消費税込みを購入した場合
消費税込みで減価計算をするのでしょうか
それとも、消費税は仮払消費税で処理し、
消費税抜きで減価計算をするのでしょうか

お手数をお掛けしますが、宜しくお願いします。

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1. Re: 減価償却費の消費税

2005/03/11 08:52

been

おはつ

編集

積極参加 様

ご回答ありがとうございます
それに、とてもわかり易くて感激です
また、よろしくお願い致します。

積極参加 様

ご回答ありがとうございます
それに、とてもわかり易くて感激です
また、よろしくお願い致します。

返信

2. Re: 減価償却費の消費税

2005/03/11 02:29

かめへん

神の領域

編集

減価償却費の消費税というより、その資産に対する消費税という事になりますが、会社が採用している経理方式によります。
税抜経理方式を採用している会社であれば、購入時の仕訳は次の通りとなります。

備   品 200,000/現   金 210,000
仮払消費税 10,000/

従って、備品の取得価額は20万円となりますので、20万円に対して減価償却費の計算をしていく事となります。

次に、税込経理方式の場合は、購入時は次の仕訳となります。

備   品 210,000/現   金 210,000

従って、備品の取得価額は21万円となり、それに対して減価償却費の計算をしていく事となります。

税抜経理方式・税込経理方式のいずれを採用するかは自由で、但し、免税事業者に限っては、税込経理方式しか認められていません。

また、少額減価償却資産の判定も、その経理方法によります。
ですから、例えば、税抜98,000円のものを購入した場合、税抜経理方式であれば、そのまま税抜金額で判断して10万円未満(30万円未満の特例はここでは省略します)ですので、取得事業年度の損金として資産計上しなくても良い事(個人事業であれば取得年の必要経費として計上すべき事)となります。
しかし、税込経理方式の場合は、98,000円に消費税を加算すると102,900円となり、10万円以上となってしまうため、資産計上しなければならない事となります。

下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6905.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6909.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6913.htm

減価償却費消費税というより、その資産に対する消費税という事になりますが、会社が採用している経理方式によります。
税抜経理方式を採用している会社であれば、購入時の仕訳は次の通りとなります。

備   品 200,000/現   金 210,000
仮払消費税 10,000/

従って、備品の取得価額は20万円となりますので、20万円に対して減価償却費の計算をしていく事となります。

次に、税込経理方式の場合は、購入時は次の仕訳となります。

備   品 210,000/現   金 210,000

従って、備品の取得価額は21万円となり、それに対して減価償却費の計算をしていく事となります。

税抜経理方式・税込経理方式のいずれを採用するかは自由で、但し、免税事業者に限っては、税込経理方式しか認められていません。

また、少額減価償却資産の判定も、その経理方法によります。
ですから、例えば、税抜98,000円のものを購入した場合、税抜経理方式であれば、そのまま税抜金額で判断して10万円未満(30万円未満の特例はここでは省略します)ですので、取得事業年度の損金として資産計上しなくても良い事(個人事業であれば取得年の必要経費として計上すべき事)となります。
しかし、税込経理方式の場合は、98,000円に消費税を加算すると102,900円となり、10万円以上となってしまうため、資産計上しなければならない事となります。

下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6905.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6909.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6913.htm

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