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1. Re: 従業員の確定申告
2005/03/01 00:39
年末調整の再計算の期間は1月末までですので、今ごろ持ってこられても既に期限は過ぎていますので、ご本人に確定申告してもらうしかありません。
もちろん、ご本人が、源泉徴収票、その生命保険料控除証明書、認め印、還付口座の預金通帳をお持ちになって確定申告されれば、その分の還付金はご本人の口座へ還付されますので、ご心配されなくても大丈夫です。
年末調整の再計算の期間は1月末までですので、今ごろ持ってこられても既に期限は過ぎていますので、ご本人に確定申告してもらうしかありません。
もちろん、ご本人が、源泉徴収票、その生命保険料控除証明書、認め印、還付口座の預金通帳をお持ちになって確定申告されれば、その分の還付金はご本人の口座へ還付されますので、ご心配されなくても大丈夫です。
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