編集
減価償却費の消費税というより、その資産に対する消費税という事になりますが、会社が採用している経理方式によります。
税抜経理方式を採用している会社であれば、購入時の仕訳は次の通りとなります。
備 品 200,000/現 金 210,000
仮払消費税 10,000/
従って、備品の取得価額は20万円となりますので、20万円に対して減価償却費の計算をしていく事となります。
次に、税込経理方式の場合は、購入時は次の仕訳となります。
備 品 210,000/現 金 210,000
従って、備品の取得価額は21万円となり、それに対して減価償却費の計算をしていく事となります。
税抜経理方式・税込経理方式のいずれを採用するかは自由で、但し、免税事業者に限っては、税込経理方式しか認められていません。
また、少額減価償却資産の判定も、その経理方法によります。
ですから、例えば、税抜98,000円のものを購入した場合、税抜経理方式であれば、そのまま税抜金額で判断して10万円未満(30万円未満の特例はここでは省略します)ですので、取得事業年度の損金として資産計上しなくても良い事(個人事業であれば取得年の必要経費として計上すべき事)となります。
しかし、税込経理方式の場合は、98,000円に消費税を加算すると102,900円となり、10万円以上となってしまうため、資産計上しなければならない事となります。
下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6905.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6909.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6913.htm
減価償却費の消費税というより、その資産に対する消費税という事になりますが、会社が採用している経理方式によります。
税抜経理方式を採用している会社であれば、購入時の仕訳は次の通りとなります。
備 品 200,000/現 金 210,000
仮払消費税 10,000/
従って、備品の取得価額は20万円となりますので、20万円に対して減価償却費の計算をしていく事となります。
次に、税込経理方式の場合は、購入時は次の仕訳となります。
備 品 210,000/現 金 210,000
従って、備品の取得価額は21万円となり、それに対して減価償却費の計算をしていく事となります。
税抜経理方式・税込経理方式のいずれを採用するかは自由で、但し、免税事業者に限っては、税込経理方式しか認められていません。
また、少額減価償却資産の判定も、その経理方法によります。
ですから、例えば、税抜98,000円のものを購入した場合、税抜経理方式であれば、そのまま税抜金額で判断して10万円未満(30万円未満の特例はここでは省略します)ですので、取得事業年度の損金として資産計上しなくても良い事(個人事業であれば取得年の必要経費として計上すべき事)となります。
しかし、税込経理方式の場合は、98,000円に消費税を加算すると102,900円となり、10万円以上となってしまうため、資産計上しなければならない事となります。
下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6905.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6909.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6913.htm
返信