先日税務調査がありました。調査官は輸出と輸入のみ見ていきました。
昨年スポットで輸入したものがあったのですが、その荷物の送り状(EMS)に記入していた商品金額が適当で、本来消費税1万円ほど支払うはずが、4千円ほどしか払っていませんでした。
ところが税理士が通常通りの消費税の申告をしたので1万円分の還付を受けていたのです。
※当社は輸出が多いので毎年消費税の還付を受けています※
そこで調査の数日後調査官から連絡があり「消費税はその性質上、指導では済まず6千円の修正申告が必要」との事でした。
税理士は「たったの6千円くらいで話にもならん。」と勝手にしろという感じです。
そこで質問ですが、消費税と法人税はどうのように性質が違うのでしょうか?
税理士と話している限りでは、修正申告なんか必要ないし、しなくても法に引っかからない、と感じます。
やはり修正申告するしかないのでしょうか?
どなたか教えていただければ嬉しいです。
先日税務調査がありました。調査官は輸出と輸入のみ見ていきました。
昨年スポットで輸入したものがあったのですが、その荷物の送り状(EMS)に記入していた商品金額が適当で、本来消費税1万円ほど支払うはずが、4千円ほどしか払っていませんでした。
ところが税理士が通常通りの消費税の申告をしたので1万円分の還付を受けていたのです。
※当社は輸出が多いので毎年消費税の還付を受けています※
そこで調査の数日後調査官から連絡があり「消費税はその性質上、指導では済まず6千円の修正申告が必要」との事でした。
税理士は「たったの6千円くらいで話にもならん。」と勝手にしろという感じです。
そこで質問ですが、消費税と法人税はどうのように性質が違うのでしょうか?
税理士と話している限りでは、修正申告なんか必要ないし、しなくても法に引っかからない、と感じます。
やはり修正申告するしかないのでしょうか?
どなたか教えていただければ嬉しいです。