得意先にリベートを支払っています。業界特性で端数は切り捨てることになっているのですが、
当方のミスで四捨五入しており、それによって得意先に通常は発生しない作業が発生することになりました。得意先との話し合いでその作業料約10万円を支払うことで得意先にはなんとか納得してもらったのですが、この場合この支払費用は交際費になるのでしょうか?
租税特別措置法関連通達(法人税編)61の4(1)−15 の(7)注によると
「 次のような費用は、原則として交際費等の金額に含まれるものとする。
(7)建設業者等が高層ビル、マンション等の建設に当たり、周辺の住民の同意を得るために、当該住民又はその関係者を旅行、観劇等に招待し、又はこれらの者に酒食を提供した場合におけるこれらの行為のために要した費用
(注)周辺の住民が受ける日照妨害、風害、電波障害等による損害を補償するために当該住民に交付する金品は、交際費等に該当しない。」
となっており、今回の費用はふだんは発生しない作業料という損害の補償のようなものだと思いますので交際費にはならないと思うのですが考え方は合っていますでしょうか?
また経理上気をつけるべきことを(領収書をもらうなど)を教えてください。
よろしくお願いします。
得意先にリベートを支払っています。業界特性で端数は切り捨てることになっているのですが、
当方のミスで四捨五入しており、それによって得意先に通常は発生しない作業が発生することになりました。得意先との話し合いでその作業料約10万円を支払うことで得意先にはなんとか納得してもらったのですが、この場合この支払費用は交際費になるのでしょうか?
租税特別措置法関連通達(法人税編)61の4(1)−15 の(7)注によると
「 次のような費用は、原則として交際費等の金額に含まれるものとする。
(7)建設業者等が高層ビル、マンション等の建設に当たり、周辺の住民の同意を得るために、当該住民又はその関係者を旅行、観劇等に招待し、又はこれらの者に酒食を提供した場合におけるこれらの行為のために要した費用
(注)周辺の住民が受ける日照妨害、風害、電波障害等による損害を補償するために当該住民に交付する金品は、交際費等に該当しない。」
となっており、今回の費用はふだんは発生しない作業料という損害の補償のようなものだと思いますので交際費にはならないと思うのですが考え方は合っていますでしょうか?
また経理上気をつけるべきことを(領収書をもらうなど)を教えてください。
よろしくお願いします。