•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

事業税を経費処理しない場合とは?

質問 回答受付中

事業税を経費処理しない場合とは?

2010/09/04 10:18

michiyo

常連さん

回答数:1

編集

法人です。事業税は翌期に支払った時に租税公課で処理すると思うのですが、決算で未払計上した場合に翌期は未払法人税・事業税の負債勘定で処理する場合もあると聞きました。事業税は未払は計上してはいけないはずなのに、計上する場合もあるというのは・・?

どのような場合にそのようにするのでしょうか?初心者なもので詳細を教えて頂けますか?お願いします。

法人です。事業税は翌期に支払った時に租税公課で処理すると思うのですが、決算で未払計上した場合に翌期は未払法人税・事業税の負債勘定で処理する場合もあると聞きました。事業税は未払は計上してはいけないはずなのに、計上する場合もあるというのは・・?

どのような場合にそのようにするのでしょうか?初心者なもので詳細を教えて頂けますか?お願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜1件 (全1件)
| 1 |

1. Re: 事業税を経費処理しない場合とは?

2010/09/04 13:15

koensu

すごい常連さん

編集

http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=17968

上記も参照してください。

所得を課税標準とする税金+均等割は、
税引前当期利益の次に「法人税、住民税及び事業税」として計上することが、会社計算規則を含めて規定されています。
したがって、決算時には所得にかかる事業税の確定申告額を含めた
法人税、住民税の確定申告額を
法人税、住民税及び事業税/未払法人税等  
の仕訳で、計上します。
ここで、事業税の確定申告額を計上しないと、
会社計算規則に違反した決算書ということになります。

法人税の申告書では、
事業税を含めた「法人税、住民税及び事業税」の額を
「損金の額に算入した納税充当金」として加算し、
実際に納めた事業税は、別表5(2)では、「充当金取崩しによる納付」の欄に記入します。
「事業税」および「その他」の、「充当金取崩しによる納付」の欄に記入された合計額は、別表4の「納税充当金から支出した事業税等の金額」に転記し、所得から減算=損金算入します。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=17968

上記も参照してください。

所得を課税標準とする税金+均等割は、
税引前当期利益の次に「法人税、住民税及び事業税」として計上することが、会社計算規則を含めて規定されています。
したがって、決算時には所得にかかる事業税の確定申告額を含めた
法人税、住民税の確定申告額を
法人税、住民税及び事業税/未払法人税等  
仕訳で、計上します。
ここで、事業税の確定申告額を計上しないと、
会社計算規則に違反した決算書ということになります。

法人税の申告書では、
事業税を含めた「法人税、住民税及び事業税」の額を
「損金の額に算入した納税充当金」として加算し、
実際に納めた事業税は、別表5(2)では、「充当金取崩しによる納付」の欄に記入します。
「事業税」および「その他」の、「充当金取崩しによる納付」の欄に記入された合計額は、別表4の「納税充当金から支出した事業税等の金額」に転記し、所得から減算=損金算入します。

返信

1件〜1件 (全1件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています