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役員報酬

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役員報酬

2006/06/12 10:23

ロベルト

積極参加

回答数:3

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従業員を役員として、給与とは別に役員報酬を支給しています。賞与を支給したいのですが、役員なので、役員賞与となり、経費処理することはできないのでしょうか?

従業員を役員として、給与とは別に役員報酬を支給しています。賞与を支給したいのですが、役員なので、役員賞与となり、経費処理することはできないのでしょうか?

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1. Re: 役員報酬

2006/06/12 11:47

かめへん

神の領域

編集

いわゆる使用人兼務役員、と言う事ですよね。
大前提として、使用人兼務役員に該当すべき事となりますが、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5205.htm

使用人兼務役員に該当するとして、その者に支給する使用人分賞与については、損金に算入できる事となります。
もちろん、その方に支給している毎月の使用人分給与の額や、他の一般の従業員の賞与の支給基準等から判断して、使用人分賞与として、妥当な額でなければならない事とはなりますが。

いわゆる使用人兼務役員、と言う事ですよね。
大前提として、使用人兼務役員に該当すべき事となりますが、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5205.htm

使用人兼務役員に該当するとして、その者に支給する使用人分賞与については、損金に算入できる事となります。
もちろん、その方に支給している毎月の使用人分給与の額や、他の一般の従業員の賞与の支給基準等から判断して、使用人分賞与として、妥当な額でなければならない事とはなりますが。

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2. Re: 役員報酬

2006/06/13 00:12

umi

常連さん

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補足です。
使用人兼務役員の使用人分賞与は、他の使用人に対する賞与と同じ時期に支払わないと全額が損金不算入になります。

質問は「経費処理できるか」ということなので、それを額面どおり受け取ると、「経費処理しないとダメ。でもそれが税務上の損金になるかは別問題」というのが答えです。

補足です。
使用人兼務役員の使用人分賞与は、他の使用人に対する賞与と同じ時期に支払わないと全額が損金不算入になります。

質問は「経費処理できるか」ということなので、それを額面どおり受け取ると、「経費処理しないとダメ。でもそれが税務上の損金になるかは別問題」というのが答えです。

返信

3. Re: 役員報酬

2006/06/13 09:49

ロベルト

積極参加

編集

ありがとうございます。経費処理ではなく、税務上の損金になるかを質問したかったので、助かりました。

ありがとうございます。経費処理ではなく、税務上の損金になるかを質問したかったので、助かりました。

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