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あ〜、なるほど、給与として課税されるのではないかという疑問だったのですね。
何でお金の支払い方法が問題になるのかなぁ?と思っていました。
(読解力がなかったです。)
その従業員に支給した防寒着が給与として課税されるか否かという問題で言えば、まあ、杓子定規に言えば、所得税法上、給与として課税されるものだと私は思います。
制服や作業着であれば、給与としての所得税の課税はありませんが、しかしそれは「プライベートでは使用できないもの」だからです。
プライベートで使用できる物品の支給は、給与として課税されるのが所得税法の基本的な考え方です。
ということは、防寒着は給与として課税される危険性が非常に高いものなのですが、しかし今回の件では、金額が7,000円程度と少額であり、会社の都合で出張していることだし、その者が役員や役員の親族でもない限り、この程度の支払いは税務調査でみつかっても調査官にあんまりギャーギャー言われることはないだろうという私の個人的な憶測により、福利厚生費でもいいんじゃないかと結論したわけです。
給与課税される恐れが非常に高いものですから、あんまり高額・頻繁にならないように気をつけてください、と補足しておきます。
(yukim729さんのご指摘、いつもながら感謝いたします。)
あ〜、なるほど、給与として課税されるのではないかという疑問だったのですね。
何でお金の支払い方法が問題になるのかなぁ?と思っていました。
(読解力がなかったです。)
その従業員に支給した防寒着が給与として課税されるか否かという問題で言えば、まあ、杓子定規に言えば、所得税法上、給与として課税されるものだと私は思います。
制服や作業着であれば、給与としての所得税の課税はありませんが、しかしそれは「プライベートでは使用できないもの」だからです。
プライベートで使用できる物品の支給は、給与として課税されるのが所得税法の基本的な考え方です。
ということは、防寒着は給与として課税される危険性が非常に高いものなのですが、しかし今回の件では、金額が7,000円程度と少額であり、会社の都合で出張していることだし、その者が役員や役員の親族でもない限り、この程度の支払いは税務調査でみつかっても調査官にあんまりギャーギャー言われることはないだろうという私の個人的な憶測により、福利厚生費でもいいんじゃないかと結論したわけです。
給与課税される恐れが非常に高いものですから、あんまり高額・頻繁にならないように気をつけてください、と補足しておきます。
(yukim729さんのご指摘、いつもながら感謝いたします。)
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