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取得価格30万円未満の減価償却について

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取得価格30万円未満の減価償却について

2008/03/31 16:36

bordeaux

おはつ

回答数:1

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はじめまして。減価償却方法について困惑しております。

平成20年3月31日までの特例として設けられている中小企業者等の即時償却の特例(措法67の8、68の103の3)で取得価額30万円未満の減価償却資産を年間300万円まで損金算入できますが、損金算入額が300万円を超えても、20万円未満の資産については一括償却の対象として処理をして宜しいのでしょうか?

上記について御存知の方がいらっしゃいましたら、是非御教授下さい。

はじめまして。減価償却方法について困惑しております。

平成20年3月31日までの特例として設けられている中小企業者等の即時償却の特例(措法67の8、68の103の3)で取得価額30万円未満の減価償却資産を年間300万円まで損金算入できますが、損金算入額が300万円を超えても、20万円未満の資産については一括償却の対象として処理をして宜しいのでしょうか?

上記について御存知の方がいらっしゃいましたら、是非御教授下さい。

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1. Re: 取得価格30万円未満の減価償却について

2008/03/31 22:59

karz

すごい常連さん

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結論としては処理することができます。

300万までと言うのは租税特別措置法の少額の話なので、一括償却とは別の話です。

余談ですが、10万円未満のものは30万円未満の計算では使用しないでくださいね。
10万円未満は同じ少額でも300万の計算の対象にはなりません。

結論としては処理することができます。

300万までと言うのは租税特別措置法の少額の話なので、一括償却とは別の話です。

余談ですが、10万円未満のものは30万円未満の計算では使用しないでくださいね。
10万円未満は同じ少額でも300万の計算の対象にはなりません。

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