はじめまして。減価償却方法について困惑しております。
平成20年3月31日までの特例として設けられている中小企業者等の即時償却の特例(措法67の8、68の103の3)で取得価額30万円未満の減価償却資産を年間300万円まで損金算入できますが、損金算入額が300万円を超えても、20万円未満の資産については一括償却の対象として処理をして宜しいのでしょうか?
上記について御存知の方がいらっしゃいましたら、是非御教授下さい。
はじめまして。減価償却方法について困惑しております。
平成20年3月31日までの特例として設けられている中小企業者等の即時償却の特例(措法67の8、68の103の3)で取得価額30万円未満の減価償却資産を年間300万円まで損金算入できますが、損金算入額が300万円を超えても、20万円未満の資産については一括償却の対象として処理をして宜しいのでしょうか?
上記について御存知の方がいらっしゃいましたら、是非御教授下さい。