弁護士等に支払った報酬にかかる支払調書について教えてください。
この「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、一部作成し税務署へ送付するだけでよろしいのでしょうか。
それとも、もう一部作成し、報酬を払った弁護士あてにも送付したほうがよろしいのでしょうか。
また、司法書士の場合、「(報酬額-10,000円)×10%」が源泉徴収税額になるかと思いますが、支払調書に記載する「支払額」は10,000円を差し引く前の報酬額でよろしいのでしょうか。
基本的な質問で申し訳ないのですが、どなたかお教え下さい。
弁護士等に支払った報酬にかかる支払調書について教えてください。
この「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、一部作成し税務署へ送付するだけでよろしいのでしょうか。
それとも、もう一部作成し、報酬を払った弁護士あてにも送付したほうがよろしいのでしょうか。
また、司法書士の場合、「(報酬額-10,000円)×10%」が源泉徴収税額になるかと思いますが、支払調書に記載する「支払額」は10,000円を差し引く前の報酬額でよろしいのでしょうか。
基本的な質問で申し訳ないのですが、どなたかお教え下さい。