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就業規則について

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就業規則について

2006/11/02 17:24

yellow

積極参加

回答数:2

編集

現在就業規則の変更を行っております。

就業規則の変更があった場合、労働局に届出をして効力があると思っています。

一般社員の就業規則の変更は、労働局に届出が必要。
役員規程(役員の就業規則)の追加は、役員総会で決定すれば良いみたいです。労働局に届出は不要と聞きました。
その辺が理解できないので詳しく教えてください。
また、就業規則の変更や追加した時に注意することがありましたら教えてください。

現在就業規則の変更を行っております。

就業規則の変更があった場合、労働局に届出をして効力があると思っています。

一般社員の就業規則の変更は、労働局に届出が必要。
役員規程(役員の就業規則)の追加は、役員総会で決定すれば良いみたいです。労働局に届出は不要と聞きました。
その辺が理解できないので詳しく教えてください。
また、就業規則の変更や追加した時に注意することがありましたら教えてください。

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1. Re: 就業規則について

2006/11/02 17:55

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

役員規程は役員が従うべきルールですが、
本来役員というのは労働基準法上の
労働者ではないから、
労働基準法(の就業規則関連の定め)のような
保護のためのルールが存在しないのです。
このため労基署が規程を提出させるような形で
会社と役員との関係をチェックすることもありません。
役員規程の変更や適用を巡ってトラブルになった場合は、
会社法その他の根拠法に規定のあるもの以外は
基本的に民法の一般原則に戻って判断されることに
なるかと思います。(その場合でも、
結局は労働法の法理を借りてきてあてはめる事例も
ありうるとは思いますが)

なお、就業規則変更後の届出は、やらなければ
処罰の対象とはなりうるので
必要か不要かといえばもちろん必要なのですが、
効力発生の要件ではないでしょう。
何らかの形で従業員に周知した時点で発効、
という考えが通説的ではないかと思います。

役員規程は役員が従うべきルールですが、
本来役員というのは労働基準法上の
労働者ではないから、
労働基準法(の就業規則関連の定め)のような
保護のためのルールが存在しないのです。
このため労基署が規程を提出させるような形で
会社と役員との関係をチェックすることもありません。
役員規程の変更や適用を巡ってトラブルになった場合は、
会社法その他の根拠法に規定のあるもの以外は
基本的に民法の一般原則に戻って判断されることに
なるかと思います。(その場合でも、
結局は労働法の法理を借りてきてあてはめる事例も
ありうるとは思いますが)

なお、就業規則変更後の届出は、やらなければ
処罰の対象とはなりうるので
必要か不要かといえばもちろん必要なのですが、
効力発生の要件ではないでしょう。
何らかの形で従業員に周知した時点で発効、
という考えが通説的ではないかと思います。

返信

2. Re: 就業規則について

2006/11/06 10:09

yellow

積極参加

編集

kaibashiraさん、ありがとうございました。

納得できました。
上司は根本的な理由を教えてくれず、一方的な指示ばかりなので・・・理解できました。

kaibashiraさん、ありがとうございました。

納得できました。
上司は根本的な理由を教えてくれず、一方的な指示ばかりなので・・・理解できました。

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