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まずは、健康保険料の計算方法ですが
賞与支給日の属する月の月末日で40歳以上65歳未満の場合は
80万×9.43%×1/2=37,720
上記以外の場合は
80万×8.2%×1/2=32,800
が会社と個人それぞれの負担分になります。
厚生年金は
80万×14.642%×1/2=58,568
が会社と個人それぞれの負担分になります。
ただし賞与支給日の属する月の月末日で70歳以上の場合は
厚生年金保険料はかかりません。
また与を支払った場合には、
その翌日から5日以内に、
その被保険者について所轄社会保険事務所に
「賞与等支払届」を提出することになります。
所得税ですが前月の支給給与を基に
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表というのが
ありますので、そこから計算します。
>あと、賞与でなくて報酬という形にした方がいいとも聞いたんですが、よくわかりません。
アドバイスは顧問税理士さんに聞かれた方が良いと思いますが
結論から言いますと、
役員賞与は基本的に損金算入出来ません。
仮に報酬という名目にしたところで
臨時的に増額された金額部分についても同じことです。
貴社の決算が何月か分かりませんが
18年4月1日以降の開始事業年度なら
事前確定届出給与の要件を満たせば
損金算入は可能ですが
当然、税務署に届け出を提出しているのが
前提になります。
まずは、健康保険料の計算方法ですが
賞与支給日の属する月の月末日で40歳以上65歳未満の場合は
80万×9.43%×1/2=37,720
上記以外の場合は
80万×8.2%×1/2=32,800
が会社と個人それぞれの負担分になります。
厚生年金は
80万×14.642%×1/2=58,568
が会社と個人それぞれの負担分になります。
ただし賞与支給日の属する月の月末日で70歳以上の場合は
厚生年金保険料はかかりません。
また与を支払った場合には、
その翌日から5日以内に、
その被保険者について所轄社会保険事務所に
「賞与等支払届」を提出することになります。
所得税ですが前月の支給給与を基に
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表というのが
ありますので、そこから計算します。
>あと、賞与でなくて報酬という形にした方がいいとも聞いたんですが、よくわかりません。
アドバイスは顧問税理士さんに聞かれた方が良いと思いますが
結論から言いますと、
役員賞与は基本的に損金算入出来ません。
仮に報酬という名目にしたところで
臨時的に増額された金額部分についても同じことです。
貴社の決算が何月か分かりませんが
18年4月1日以降の開始事業年度なら
事前確定届出給与の要件を満たせば
損金算入は可能ですが
当然、税務署に届け出を提出しているのが
前提になります。
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