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印紙税法施行令によると、七号文書の一番目の類型の定義は
以下のようになっています(一〜四全てにあてはまれば7号文書にあたる)。
一、 営業者の間において、
二、 売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する
三、 2以上の取引を継続して行うため作成される契約書で、
四、 当該2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち
目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、
債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を定めるもの
三にあてはまることは自明、単価が定めてあるので四にも
あてはまります。
「アフィリエイトの契約」なるものの内容がよく分からないので
二にあてはまるかどうか判断がつきません。(印象としては
売買の委託か請負とされそうな気がしますが)
それと、契約の一方当事者が趣味でサイト運営をしている
個人であるような場合には、一の営業性が否定されて7号文書にあたらないと
されることもあるかもしれません。
契約書の文言と両当事者の性質(特定の契約ではなく、雛型を用いて
広く一般に取引相手を募ろうとされている場合は、想定される相手方の性質)を
明らかにした上で税理士か税務署に確認するのが良いのではないでしょうか。
印紙税法施行令によると、七号文書の一番目の類型の定義は
以下のようになっています(一〜四全てにあてはまれば7号文書にあたる)。
一、 営業者の間において、
二、 売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する
三、 2以上の取引を継続して行うため作成される契約書で、
四、 当該2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち
目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、
債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を定めるもの
三にあてはまることは自明、単価が定めてあるので四にも
あてはまります。
「アフィリエイトの契約」なるものの内容がよく分からないので
二にあてはまるかどうか判断がつきません。(印象としては
売買の委託か請負とされそうな気がしますが)
それと、契約の一方当事者が趣味でサイト運営をしている
個人であるような場合には、一の営業性が否定されて7号文書にあたらないと
されることもあるかもしれません。
契約書の文言と両当事者の性質(特定の契約ではなく、雛型を用いて
広く一般に取引相手を募ろうとされている場合は、想定される相手方の性質)を
明らかにした上で税理士か税務署に確認するのが良いのではないでしょうか。
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