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だいたいcopapaさんの書かれていらっしゃるとおりですが、ちょっとだけ追加すると、
「什器備品」という言葉は、什器と備品という2つの言葉からできています。
じゅうき じふ― 【▼什器】
日常使用する家具・道具・器物の類。什物(じゆうもつ)。什具。
びひん 【備品】
備えつけてある品物。 「学校の―」
となります。
ちなみに消耗品とは、
しょうもう-ひん せう― 【消耗品】
使うにつれてなくなったり、傷ついたりする物。事務用品など。
となります。(出典 三省堂国語辞典)
会計上の取り扱いとしては、
・耐用期間(使用期間)が1年未満と短命なもの
・金額的に重要性の乏しいもの(つまり金額が軽微なもの)
については購入時に費用として処理します。
反対に、耐用期間が1年を超え、かつ、金額的にも大きいものは、固定資産として資産計上し、その耐用期間に渡って費用配分(つまり減価償却)をします。
購入時の費用とする場合は、消耗品費、備品費、消耗器具備品費、備品消耗品費などの名称の勘定科目で処理します。
(科目の意味としてはどれでも同じようなものですから、お好きなものをどうぞ。)
固定資産として資産計上する場合は、什器備品、器具備品などの名称の勘定科目で処理します。
(科目の意味としてはどれでも同じようなものですから、お好きなものをどうぞ。)
ここで問題なのは、金額的に重要性があるかどうか?ということです。
一般的には、法人税法の基準をそのまま企業会計にも採用している会社が多いと思います。
さもないと、会計上の固定資産台帳と、法人税法上の固定資産台帳の2つの台帳を作って管理しなければならなくなり、非常に煩雑になるので、1つの固定資産台帳に統一するためにも、税法基準=会計基準 としてしまうのです。
そこで、金額的に重要性があるかどうかは、
1. 10万円基準(10万円未満のものは重要性がない。)
2. 30万円基準(30万円未満のものは重要性がない。)
の2つがあります。
これはいずれも法人税法上、損金(費用)にすることができる基準だからです。
まず、10万円未満のものは、即、費用にできます。
したがって、10万円未満の霧吹きは、重要性が乏しいので「消耗品費」として処理するのが妥当かと思います。
たとえそれが耐用年数が1年を超える備品、又は什器備品であっても、金額が10万円未満なので「消耗品費」となり、費用として処理してかまいません。
霧吹きは、個人の私物ではなくて、会社の什器備品だから会社の費用として処理してね、という上司の指示なのかもしれません。
つまり、会社の経費だからあとで自分が立て替えたお金を忘れずに頂戴ね、という程度の意味であって、費用とか固定資産といった会計上の意味ではないのかもしれません。
・・・ま、真意はわかりませんが。
30万円基準というのは、一定の条件を満たす中小企業については、30万円未満のものについては購入時に費用処理できるというものです。
くわしくは、
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
http://www.taxanser.nta.go.jp/5408.htm
をご覧ください。
なおこの規定は、今回の税制改正で、若干手直しを加えて、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に延長されました。
だいたいcopapaさんの書かれていらっしゃるとおりですが、ちょっとだけ追加すると、
「什器備品」という言葉は、什器と備品という2つの言葉からできています。
じゅうき じふ― 【▼什器】
日常使用する家具・道具・器物の類。什物(じゆうもつ)。什具。
びひん 【備品】
備えつけてある品物。 「学校の―」
となります。
ちなみに消耗品とは、
しょうもう-ひん せう― 【消耗品】
使うにつれてなくなったり、傷ついたりする物。事務用品など。
となります。(出典 三省堂国語辞典)
会計上の取り扱いとしては、
・耐用期間(使用期間)が1年未満と短命なもの
・金額的に重要性の乏しいもの(つまり金額が軽微なもの)
については購入時に費用として処理します。
反対に、耐用期間が1年を超え、かつ、金額的にも大きいものは、固定資産として資産計上し、その耐用期間に渡って費用配分(つまり減価償却)をします。
購入時の費用とする場合は、消耗品費、備品費、消耗器具備品費、備品消耗品費などの名称の勘定科目で処理します。
(科目の意味としてはどれでも同じようなものですから、お好きなものをどうぞ。)
固定資産として資産計上する場合は、什器備品、器具備品などの名称の勘定科目で処理します。
(科目の意味としてはどれでも同じようなものですから、お好きなものをどうぞ。)
ここで問題なのは、金額的に重要性があるかどうか?ということです。
一般的には、法人税法の基準をそのまま企業会計にも採用している会社が多いと思います。
さもないと、会計上の固定資産台帳と、法人税法上の固定資産台帳の2つの台帳を作って管理しなければならなくなり、非常に煩雑になるので、1つの固定資産台帳に統一するためにも、税法基準=会計基準 としてしまうのです。
そこで、金額的に重要性があるかどうかは、
1. 10万円基準(10万円未満のものは重要性がない。)
2. 30万円基準(30万円未満のものは重要性がない。)
の2つがあります。
これはいずれも法人税法上、損金(費用)にすることができる基準だからです。
まず、10万円未満のものは、即、費用にできます。
したがって、10万円未満の霧吹きは、重要性が乏しいので「消耗品費」として処理するのが妥当かと思います。
たとえそれが耐用年数が1年を超える備品、又は什器備品であっても、金額が10万円未満なので「消耗品費」となり、費用として処理してかまいません。
霧吹きは、個人の私物ではなくて、会社の什器備品だから会社の費用として処理してね、という上司の指示なのかもしれません。
つまり、会社の経費だからあとで自分が立て替えたお金を忘れずに頂戴ね、という程度の意味であって、費用とか固定資産といった会計上の意味ではないのかもしれません。
・・・ま、真意はわかりませんが。
30万円基準というのは、一定の条件を満たす中小企業については、30万円未満のものについては購入時に費用処理できるというものです。
くわしくは、
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
http://www.taxanser.nta.go.jp/5408.htm
をご覧ください。
なおこの規定は、今回の税制改正で、若干手直しを加えて、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に延長されました。
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